1 デリバティブ取引とは
デリバティブ取引には多様なものが存在するが、次の取引または次の取引の組み合わせによるものが大半である。
(1)
先物取引
金利、通貨、有価証券などを将来、一定の価額で売る又は買うことを現時点で約束しておく取引。
例えば、3ヵ月後に一ドル115円でドル通貨を売る約束をする。これにより、3ヶ月後のドル通貨の相場を115円/1$で確定させることができる。
(2)
スワップ取引
金利や通貨の支払又は受取を別の金利や通貨と交換する取引。
例えば、固定金利を変動金利に交換したり、ドル通貨をユーロ通貨に交換したりするもの。
(3)
オプション取引
金利、通貨、有価証券などを将来、一定の価格で売る又は買う権利を売買する取引。
例えば、3ヵ月後に一ドル110円で売る権利を購入する。これは、権利なので実行するかどうかは権利を保有するものの任意であり、3ヵ月後のドル通貨の相場が110円/1$を超えていれば権利を実行せず直物相場でドルを円に換金し、逆に3ヵ月後のドル相場が110円/1$を下回っていれば、権利を行使して110円/1$の相場でドルを円に換金する。
2 デリバティブ取引の利用
デリバティブ取引は、一般企業ではリスクヘッジ目的での運用が大半であり、純粋に運用目的で利用する例は少ない。
3 デリバティブ取引の会計処理
これまでの会計基準では、デリバティブはオフバランスとされていたが、「金融商品に係る会計基準」でオンバランスされること
になり、デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は、原則として、当期の損益として処理する。
4 参考資料
金融商品に係る会計基準 |