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実務メモ目次

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手の会計処理

目次

所有権移転額ファイナンス・リース取引に係る借手の会計処理

(1) リース資産及びリース債務の計上価額

(2) 支払リース料の処理

(3) 利息相当額の各期への配分

(4) 維持管理費用相当額の処理

(5) 通常の保守等の役務提供相当額の処理

(6) リース資産の償却

(7) リース期間終了時及び際リースの処理

(8) 中途解約の処理

(9) リース資産総額に重要性が乏しいと認められるは取扱い

(10) 少額リース資産及び短期のリース取引に関する簡便的な取扱い


所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手の会計処理

ファイナンス・リース取引については、リース会計基準で通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うとされている。

借手の行ったリース取引が所有権移転外ファイナンス・リース取引と判定された場合には、リース取引開始日に、リース物件とこれに係る債務を、リース資産及びリース債務として計上し、次の(1)から(9)の方法に従い会計処理する。

(1) リース資産及びリース債務の計上価額

リース物件とこれに係る債務をリース資産及びリース債務として計上する場合の価額は、次の通りとする。

@ 借手において当該リース物件の貸手の購入価額等が明らかな場合は、リース料総額(残価保証がある場合は、残価保証額を含む。)を割引率で割り引いた現在価値と貸手の購入価額等とのいずれか低い額による。

「残価保証」とは、リース契約において、リース期間終了時に、リース物件の処分価額が契約上取り決めた保証価額に満たない場合は、借手に対して、その不足額を貸手に支払う義務が課せられることがある。このような条件を「残価保証」という。

「借手が現在価値の算定のために用いる割引率」は、貸手の計算利子率を知り得る場合は当該利率とし、知り得ない場合は借手の追加借入に適用されると合理的に見積られる利率とする。

A 貸手の購入価額等が明らかでない場合は、上記(1)@に掲げる現在価値と見積現金購入価額とのいずれか低い額による。

(2) 支払リース料の処理

リース料総額は、原則として、利息相当額部分とリース債務の元本返済額部分とに区分計算し、前者は支払利息として処理し、後者はリース債務の元本返済として処理する。全リース期間にわたる利息相当額の総額は、リース取引開始日におけるリース料総額とリース資産(リース債務)の計上価額との差額になる。

(3) 利息相当額の各期への配分

利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分する方法は、原則として、利息法による。利息法とは、各期の支払利息相当額をリース債務の未返済元本残高に一定の利率を乗じて算定する方法である。当該利率は、リース料総額の現在価値が、リース取引開始日におけるリース資産(リース債務)の計上価額と等しくなる利率として求められる。

(4) 維持管理費用相当額の処理

現在価値基準の判定上、維持管理費用相当額は、原則として、リース料総額から控除するが、その金額がリース料に占める割合に重要性が乏しい場合は、これをリース料総額から控除しないことができるとされている。

現在価値基準の判定上、維持管理費用相当額をリース料総額から控除する場合は、リース料総額から維持管理費用相当額の合理的見積額を差し引いた額を上記(2)によって処理し、維持管理費用相当額は、その内容を示す科目で費用に計上する。

(5) 通常の保守等の役務提供相当額の処理

リース料総額に通常の保守等の役務提供相当額が含まれる場合、当該役務提供相当額については、上記(4)の維持管理費用相当額に準じて会計処理を行う。

(6) リース資産の償却

リース資産の償却年数については、原則として、リース期間を耐用年数とすることとされているが、リース期間終了後の再リース期間をファイナンス・リース取引の判定においてリース期間に含めている場合は、再リース期間を当該耐用年数に含めるものとする。

また、残存価額については原則としてゼロとすることとされているが、リース契約上に残価保証の取決めがある場合は、原則として、当該残価保証額を残存価額とする。

リース資産の償却方法は、定額法、級数法、生産高比例法等の中から企業の実態に応じたものを選択適用する。この場合、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により減価償却費を算定する必要はない。

(7) リース期間終了時及び再リースの処理

リース期間の終了時においては、通常、リース資産の償却は完了し、リース債務も完済しているため、リース物件を貸手に返却する処理を除き、特に会計処理を要しない。ただし、リース契約に残価保証の取決めがある場合は、貸手に対する不足額の確定時に、当該不足額をリース資産売却損等として処理する。

また、再リース期間を耐用年数に含めない場合の再リース料は、原則として、発生時の費用として処理する。

(8) 中途解約の処理

リース契約を中途解約した場合は、リース資産の未償却残高をリース資産除却損等として処理する。貸手に対して中途解約による規定損害金を一時又は分割払いで支払う必要が生じた場合は、リース債務未払残高(未払利息の額を含む。)と当該規定損害金の額との差額を支払額の確定時に損益に計上する。

(9) リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合の取扱い

リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合(注1)は、次のいずれかの方法を適用することができる。

@ 上記(2)の定めによらず、リース料総額から利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法によることができる。この場合、リース資産及びリース債務は、リース料総額で計上され、支払利息は計上されず、減価償却費のみが計上される。

A 上記(3)の定めによらず、利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分する方法として、定額法を採用することができる。

注1 リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合とは、未経過リース料の期末残高(通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うこととしたものや、利息相当額を利息法により各期に配分しているリース資産に係るものを除く。)が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合が10パーセント未満である場合とする。

連結財務諸表においては、上記の判定を、連結財務諸表の数値を基礎として見直すことができる。見直した結果、個別財務諸表の結果の修正を行う場合、連結修正仕訳で修正を行う。

(10) 少額リース資産及び短期のリース取引に関する簡便的な取扱い

個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合は、オペレーティング・リース取引の会計処理に準じて、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。

個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合とは、次の@からBのいずれかを満たす場合とする。

@ 重要性が乏しい減価償却資産について、購入時に費用処理する方法が採用されている場合で、リース料総額が当該基準額以下のリース取引

ただし、リース料総額にはリース物件の取得価額のほかに利息相当額が含まれているため、その基準額は当該企業が減価償却資産の処理について採用している基準額より利息相当額だけ高めに設定することができる。また、この基準額は、通常取引される単位ごとに適用されるため、リース契約に複数の単位のリース物件が含まれる場合は、当該契約に含まれる物件の単位ごとに適用できる。

A リース期間が1年以内のリース取引

B 企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で、リース契約1件当たりのリース料総額(維持管理費用相当額又は通常の保守等の役務提供相当額のリース料総額に占める割合が重要な場合には、その合理的見積額を除くことができる。)が300万円以下のリース取引

なお、Bの場合、1つのリース契約に科目の異なる有形固定資産又は無形固定資産が含まれている場合は、異なる科目ごとに、その合計金額により判定することができるものとする。

 

参考資料:リース取引に係る会計基準、同適用指針

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