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重要性が乏しい場合とは
借手における注記を省略できる場合の、リース資産総額に重要性が乏しいと場合とは、未経過リース料の期末残高(通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うこととしたものや、利息相当額を利息法により各期に配分しているリース資産に係るものを除く。)が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合が10パーセント未満である場合とする。
参考資料:リース取引に係る会計基準の適用指針
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