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重要性が乏しい場合とは
貸手としてのリース取引に重要性が乏しいと場合とは、未経過リース料 及び見積残存価額の合計額の期末残高(利息相当額を利息法により各期に配分しているリース資産に係るものを除く。)が当該期末残高及び営業債権の期末残高の合計額に占める割る藍が10%未満である場合とする。
参考資料:リース取引に係る会計基準の適用指針
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