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転リース取引に係る注記
リース債権又はリース投資資産とリース債務は利息相当額控除後の金額で計上することを原則とするが、利息相当額控除前の金額で計上することができる。
利息相当額控除前の金額で計上する場合は、貸借対照表に含まれる当該リース債権又はリース投資資産とリース債務の金額を注記する。
参考資料:リース取引に係る会計基準の適用指針
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