オペレーティング・リース取引のうち解約不能(※)のものに係る未経過リース料は、貸借対照表日後1年以内のリース期間に係るものと、貸借対照表日後
1年を超えるリース期間に係るものとに区分して注記することとしている
。
※ 解約不能のリース取引として取り扱われるものは、次の通り。
(1)
リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引
(2)
解約不能のリース取引に関して、法形式上は解約可能であるとしても、解約に際し、相当の違約金(規定損害金)を支払わなければならない等の理由から、事実上解約不能と認められるリース取引を解約不能のリース取引に準ずるリース取引。このような取引に該当するものとしては、次のようなものが考えられる。
@ 解約時に、未経過のリース期間に係るリース料の概ね全額を、規定損害金として支払うこととされているリース取引
A 解約時に、未経過のリース期間に係るリース料から、借手の負担に帰属しない未経過のリース期間に係る利息等として、一定の算式により算出下額を差し引いたものの概ね全額を、規定損害金として支払うこととされているリース取引
ただし、リース期間の一部分の期間について契約解除をできないこととされているものも解約不能のリース取引として取り扱い、その場合には当該リース期間の一部分に係る未経過リース料を注記する。
参考資料:リース取引に係る会計基準の適用指針
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