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貸倒引当金

1 貸倒引当金とは

金融商品に関する会計基準では、債権の貸借対照表価額に関し、「受取手形、売掛金、貸付金その他の債権の貸借対照表価額は、取得価額から貸倒見積高に基づいて算定された貸倒引当金を控除した金額とする。ただし、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒見積高に基づいて算定された貸倒引当金を控除した金額としなければならない。」と規定している。つまり、貸倒見積高を債権金額から直接減額しないで表示するために、貸倒引当金として計上するものである。

2 貸倒見積高の算定

(1) 債権の区分

貸倒見積高の算定にあたっては、債務者の財政状態及び経営成績等に応じて、債権を次のように区分する。

@ 経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権(一般債権」という)

A 経営破綻の状態には至っていないが、債務の弁済に重大な問題が生じているか又は生じる可能性の高い債務者に対する債権(貸倒懸念債権という)

B 経営破綻又は実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権(破産更生債権等という)

(2) 貸倒見積高の算定方法

債権の貸倒見積高は、その区分に応じてそれぞれ次の方法による。なお、債務者から契約上の利払日を相当期間経過しても利息の支払を受けていない債権及び破産更生債権等については、すでに計上されている未収利息を当期の損失として処理するとともに、それ以後の期間に係る利息を計上してはならない。

@ 一般債権

債権全体又は同種・同類の債権ごとに、債権の状況に応じて求めた過去の貸倒実績率等合理的な基準により貸倒見積高を算定する。

A 貸倒懸念債権

債権の状況に応じて、次のいずれかの方法により貸倒見積高を算定する。ただし、同一の債権については、債務者の財政状態及び経営成績の状況等が変化しない限り、同一の方法を継続して適用する。

a 債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額について債務者の財政状態及び経営成績を考慮して貸倒見積高を算定する方法

b 債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、債権の元本及び利息について元本の回収及び利息の受取りが見込まれるときから当期末までの期間にわたり当初の約定利子率で割り引いた金額の総額と債権の帳簿価額との差額を貸倒見積高とする方法

B 破産更生債権等

債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額を貸倒見積高とする。

なお、破産更生債権等の貸倒見積高は、原則として、貸倒引当金として処理する。ただし、債権金額又は取得価額から直接減額することもできる。

参考:金融商品に関する会計基準第14項、第27項、第28項

3 仕訳例

(1) 貸倒引当金の計上・戻入

当期の貸倒見積高は20,000,000円である。なお、前期から繰り越された貸倒引当金の当期末残高は18,000,000円あり、洗替方式で処理する。

 

借方

貸方

勘定科目

金額

勘定科目

金額

貸倒引当金繰入額

20,000,000

貸倒引当金

20,000,000

貸倒引当金

18,000,000

貸倒引当金戻入額

18,000,000

 

(2) 貸倒引当金の精算

民事再生手続き中であるA社の再生計画が認可決定となり、同社に対する債権のうち、5,000,000円が切り捨てられることとなった。なお、同債権は破産更生債権に振り替えてあり、同債権に対して4,000,000円の貸倒引当金を計上してある。

 

借方

貸方

勘定科目

金額

勘定科目

金額

貸倒引当金

4,000,000

破産更生債権

5,000,000

貸倒損失

1,000,000

   

 


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