ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

 

ゴルフ会員権

1 ゴルフ会員権の評価

ゴルフ会員権は、取得原価で評価する。ただし、時価が著しく下落したとき、発行会社の財政状態が著しく悪化したときには減損処理を行う。

預託金方式によるゴルフ会員権を減損する場合は、帳簿価額のうち、預託金を上回る金額について、まず直接評価損を計上し、さらに時価が預託保証金を下回る場合には、当該部分を債券の評価勘定として貸倒引当金を設定する。ただし、預託保証金の回収が困難な場合は、貸倒引当金を設定せず、ゴルフ会員権から直接控除することができる。

参考:金融商品会計に関する実務指針135、311

2 仕訳例

(1) 取得時

社用で利用するため、ゴルフ会員権を10,500,000円(内消費税500,000円を)で取得した。

このゴルフ会員権は預託金方式であり、預託金は3,000,000である。仲介手数料210,000円(内消費税10,000円)を含め、合計10,710,000円を当座預金から支払った。

 

借方

貸方

勘定科目

金額

勘定科目

金額

ゴルフ会員権

10,200,000

当座預金

10,710,000

仮払消費税等

510,000

 

 

 

(2) 期末評価

上記(1)で取得したゴルフ会員権の決算日現在の時価は4,000,000円であり、回復する見込はない。

 

借方

貸方

勘定科目

金額

勘定科目

金額

ゴルフ会員権評価損

6,200,000

ゴルフ会員権

6,200,000

 

ホーム会社法会計基準仕訳処理実務メモ財務分析税額表会社書式法令集

免 責リンクポリシープライバシーポリシー