1 ゴルフ会員権の評価
ゴルフ会員権は、取得原価で評価する。ただし、時価が著しく下落したとき、発行会社の財政状態が著しく悪化したときには減損処理を行う。
預託金方式によるゴルフ会員権を減損する場合は、帳簿価額のうち、預託金を上回る金額について、まず直接評価損を計上し、さらに時価が預託保証金を下回る場合には、当該部分を債券の評価勘定として貸倒引当金を設定する。ただし、預託保証金の回収が困難な場合は、貸倒引当金を設定せず、ゴルフ会員権から直接控除することができる。
参考:金融商品会計に関する実務指針135、311
2 仕訳例
(1) 取得時
社用で利用するため、ゴルフ会員権を10,500,000円(内消費税500,000円を)で取得した。
このゴルフ会員権は預託金方式であり、預託金は3,000,000である。仲介手数料210,000円(内消費税10,000円)を含め、合計10,710,000円を当座預金から支払った。
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借方 |
貸方 |
勘定科目 |
金額 |
勘定科目 |
金額 |
ゴルフ会員権 |
10,200,000 |
当座預金 |
10,710,000 |
仮払消費税等 |
510,000 |
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(2) 期末評価
上記(1)で取得したゴルフ会員権の決算日現在の時価は4,000,000円であり、回復する見込はない。
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借方 |
貸方 |
勘定科目 |
金額 |
勘定科目 |
金額 |
ゴルフ会員権評価損 |
6,200,000 |
ゴルフ会員権 |
6,200,000 |
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