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新株式申込証拠金

1 新株申込証拠金とは

新株式申込証拠金とは、新株式を取得する者が新株式の対価を拠出した金額である。

通常は振込先の金融機関が事前に決定され、金融機関では別段預金として管理し、申込期日の翌日に新株式発行会社に入金額の連絡がある。なお、新株式の株主となるのは、申込期日ではなく払込期日である。

新株の申込期日経過後における新株式申込証拠金は、資本金の次に別の区分を儲け、新株申込証拠金の科目をもって掲記しなければならない。

参考:財務諸表等規則第62条

2 仕訳例

(1) 新株申込証拠金の入金

1株50,000円の条件で普通株式2,000株を発行することとした。申込期日の翌日に銀行から申込証拠金100,000,000円の入金連絡があった。

 

借方

貸方

勘定科目

金額

勘定科目

金額

別段預金

100,000,000

新株申込証拠金

100,000,000

 

(2) 新株申込証拠金の振替

上記(1)の増資額100,000,000円のうち、資本に組み入れない額を50,000,000円とし、払込期日に別段預金から当座預金へ振替をした。

 

借方

貸方

勘定科目

金額

勘定科目

金額

新株申込証拠金

100,000,000

資本金

50,000,000

    株式払込剰余金

50,000,000

当座預金

100,000,000

別段預金

100,000,000

 


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