1 新株申込証拠金とは
新株式申込証拠金とは、新株式を取得する者が新株式の対価を拠出した金額である。
通常は振込先の金融機関が事前に決定され、金融機関では別段預金として管理し、申込期日の翌日に新株式発行会社に入金額の連絡がある。なお、新株式の株主となるのは、申込期日ではなく払込期日である。
新株の申込期日経過後における新株式申込証拠金は、資本金の次に別の区分を儲け、新株申込証拠金の科目をもって掲記しなければならない。
参考:財務諸表等規則第62条
2 仕訳例
(1)
新株申込証拠金の入金
1株50,000円の条件で普通株式2,000株を発行することとした。申込期日の翌日に銀行から申込証拠金100,000,000円の入金連絡があった。
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借方 |
貸方 |
勘定科目 |
金額 |
勘定科目 |
金額 |
別段預金 |
100,000,000 |
新株申込証拠金 |
100,000,000 |
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(2) 新株申込証拠金の振替
上記(1)の増資額100,000,000円のうち、資本に組み入れない額を50,000,000円とし、払込期日に別段預金から当座預金へ振替をした。
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借方 |
貸方 |
勘定科目 |
金額 |
勘定科目 |
金額 |
新株申込証拠金 |
100,000,000 |
資本金 |
50,000,000 |
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株式払込剰余金 |
50,000,000 |
当座預金 |
100,000,000 |
別段預金 |
100,000,000 |
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INDEX
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■新株申込証拠金
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