1 法人税等の更正・決定等による納付税額又は還付税額
法人税等の更正・決定等による追徴税額及び還付税額は、損益計算書上、「法人税、住民税及び事業税」の次にその内容を示す名称を付した科目をもって記載する。
ただし、重要性が乏しい場合には「法人税・住民税及び事業税」に含めて表示することができる。
参考:財務諸表等規則第95条の5
2 仕訳例
(1) 追徴税額
過年度の法人税等の更正決定通知を受け、追徴される税額は5,000,000円となり、期末日現在未納付である。
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借方 |
貸方 |
勘定科目 |
金額 |
勘定科目 |
金額 |
過年度法人税等 |
3,000,000 |
未払法人税等 |
3,000,000 |
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(2) 還付税額
業績が悪化により、中間納付していた法人税等のうち、2,000,000円が還付されることとなった。期末日現在還付金は未収である。
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借方 |
貸方 |
勘定科目 |
金額 |
勘定科目 |
金額 |
未収税金 |
2,000,000 |
法人税・住民税及び事業税 |
2,000,000 |
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INDEX
■仕訳処理目次
■法人税等の更正・決定等による納付税額又は還付税額
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