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│会計基準│結論の背景│目次│ |
(注)本会計基準は、企業会計基準委員会が公表した「役員賞与に関する会計基準」から「目的及び会計基準」部分を抜粋したものである。
平成17年11月29日 企業会計基準委員会 目次 1. 本会計基準は、取締役、会計参与、監査役及び執行役(以下合わせて「役員」という。)に対する賞与(以下「役員賞与」という。)の会計処理を定めることを目的とする。 役員賞与の会計処理について、既存の会計基準において本会計基準と異なる取扱いを定めている場合でも、本会計基準の取扱いが優先することとなる。 2. 本会計基準は、すべての会社における役員賞与の会計処理に適用する。 なお、役員に対する金銭以外による支給や退職慰労金については取り扱わない。 3. 役員賞与は、発生した会計期間の費用として処理する。 4. 本会計基準は、会社法(平成17年法律第86号)施行日以後終了する事業年度の中間会計期間(当該事業年度に係る株主総会で決議(委員会設置会社にあっては報酬委員会の決定)される役員賞与)から適用する。 なお、本会計基準の適用により、実務対応報告第13号「役員賞与の会計処理に関する当面の取扱い」(以下「実務対応報告第13号」という。)は廃止する。 決議の部分は省略 INDEX |
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