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作成基準の設定について作成基準| 注解|目次

 

(注)本内容は、企業会計審議会が平成10年3月13日に公表した「中間連結財務諸表等の作成基準の設定に関する意見書」から「 中間連結財務諸表等の作成基準注解」の部分を抜粋したものです。なお、実務への適用に当っては念のためオリジナルの当該会計基準等を確認してください。

中間連結財務諸表等の作成基準注解

平成十年三月十三日

企業会計審議会

目次

中間連結財務諸表作成基準注解

(注1)中間配当の取扱いについて

(注2)簡便な決算手続の適用について

中間財務諸表作成基準注解

(注1)中間決算と年度決算との関係について

(注2)簡便な決算手続の適用について


中間連結財務諸表作成基準注解

(注1)中間配当の取扱いについて

親会社及び子会社の利益処分について連結会計期間の利益に係る処分を基礎として連結決算を行う方法によっている場合には、中間配当についても同様に処理するものとする。

(注2)簡便な決算手続の適用について

中間連結財務諸表を作成するに当たっての簡便な決算手続の適用例としては、次のようなものがある。

イ 連結会社相互間の債権の額と債務の額に差異がみられる場合には、合理的な範囲内で、当該差異の調整を行わないで債権と債務を相殺消去することができる。

ロ 連結会社相互間の取引によって取得したたな卸資産に含まれる未実現損益の消去に当たっては、中間期末在庫高に占める当該たな卸資産の金額及び当該取引に係る損益率を合理的に見積もって計算することができる。

中間財務諸表作成基準注解

(注1)中間決算と年度決算との関係について

年度決算では、中間会計期間を含む事業年度全体を対象として改めて会計処理が行われるため、中間決算の基礎となった金額とは異なる金額が計上される場合がある。

例えば、たな卸資産又は有価証券の評価基準として低価基準が採用されている場合において、中間会計期間の末日の時価が取得原価よりも下落したときは、中間決算において評価損が計上されるが、当該中間会計期間を含む事業年度の末日の時価が取得原価以上の価額に回復したときは、年度決算では評価損は計上されない。外貨建長期金銭債権債務について計上した為替差損や時価が著しく下落した場合のたな卸資産等についての評価損についても、同様に取り扱われる。

(注2)簡便な決算手続の適用について

中間財務諸表を作成するに当たっての簡便な決算手続の適用例としては、次のようなものがある。

イ 中間決算時におけるたな卸高は、前事業年度に係る実地たな卸高を基礎として、合理的な方法により算定することができる。

ロ 減価償却の方法として定率法を採用している場合には、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により減価償却費を計上することができる。

ハ 退職給与引当金繰入額は、事業年度の合理的な繰入見積額を期間按分する方法により計上することができる。


INDEX

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