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作成基準の設定について| 作成基準|注解目次

 

(注)本内容は、企業会計審議会が平成10年3月13日に公表した「中間連結財務諸表等の作成基準の設定に関する意見書」から「中間連結財務諸表等作成基準」の部分を抜粋したものです。なお、実務への適用に当っては念のためオリジナルの当該会計基準等を確認してください。

中間連結財務諸表等の作成基準

平成十年三月十三日

企業会計審議会

目次

中間連結財務諸表作成基準

第一 一般原則

第二 作成基準

第三 表示方法

第四 注記事項

中間財務諸表作成基準

第一 一般原則

第二 作成基準

第三 表示方法

第四 注記事項


中間連結財務諸表作成基準

第一 一般原則

一 中間連結財務諸表は、中間会計期間に係る企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関し、有用な情報を提供するものでなければならない。

二 中間連結財務諸表は、企業集団に属する親会社及び子会社が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成した中間財務諸表を基礎として作成しなければならない。

三 前事業年度において連結財務諸表を作成するために採用した会計処理の原則及び手続は、中間会計期間においてこれを継続して適用し、みだりに変更してはならない。

第二 作成基準

一 中間連結財務諸表は、原則として連結財務諸表の作成に当たって適用される会計処理の原則及び手続に準拠して作成しなければならない。ただし、中間会計期間に係る企業集団の財政状態及び経営成績に関する利害関係者の判断を誤らせない限り、簡便な決算手続によることができる。(注1)(注2)

なお、中間連結キャッシュ・フロー計算書の作成基準、表示方法及び注記事項は、「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」による。

二 親会社及び連結される子会社の法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金については、中間会計期間を含む事業年度の法人税等の計算に適用される税率に基づき、年度決算と同様の方法により計算する。ただし、中間会計期間を含む事業年度の実効税率を合理的に見積もり、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算することができる。

第三 表示方法

中間連結財務諸表の表示方法は、連結財務諸表に準ずる。ただし、資産、負債、資本、収益及び費用の科目は、中間会計期間に係る企業集団の財政状態及び経営成績に関する利害関係者の判断を誤らせない限り、集約して記載することができる。

第四 注記事項

中間連結財務諸表には、次の事項を注記しなければならない。

1 連結の範囲等

(1) 連結の範囲に含めた子会社、持分法を適用した非連結子会社及び関連会社に関する事項その他連結の方針に関する重要事項

(2) 上記(1)の事項について重要な変更が行われた場合には、その旨及びその理由

2 中間決算日の差異

子会社の中間決算日が中間連結決算日と異なるときは、連結のため当該子会社について特に行った中間決算手続の概要

3 会計処理の原則及び手続等

(1) 重要な資産の評価基準及び減価償却の方法等

(2) 中間決算に当たり上記(1)の事項について変更が行われた場合には、その旨、その理由及び影響額

(3) 前事業年度の連結財務諸表の作成に当たり会計処理の原則及び手続について変更が行われており、前事業年度に係る中間連結財務諸表作成上の会計処理の原則及び手続と当事業年度に係る中間連結財務諸表作成上の会計処理の原則及び手続との間に相違がみられるときは、その旨及び影響額

(4) 子会社の採用する会計処理の原則及び手続で親会社及びその他の子会社との間で特に異なるものがあるときは、その概要

(5) 連結に当たっての子会社の資産及び負債の評価方法

4 その他の注記事項

(1) 事業の種類別セグメント情報、親会社及び子会社の所在地別セグメント情報並びに海外売上高

(2) 事業の性質上営業収益又は営業費用に著しい季節的変動がある場合には、その状況

(3) 貸倒引当金又は減価償却累計額が、資産の控除科目として表示されていない場合には、当該引当金等の額

(4) 保証債務その他の偶発債務

(5) 中間連結財務諸表を作成する日までに発生した重要な後発事象

(6) 企業集団の財政状態及び経営成績を判断するために重要なその他の事項

中間財務諸表作成基準

第一 一般原則

一 中間財務諸表は、中間会計期間に係る企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関し、有用な情報を提供するものでなければならない。

二 前事業年度において採用した会計処理の原則及び手続は、中間会計期間においてこれを継続して適用し、みだりに変更してはならない。

第二 作成基準

一 中間財務諸表は、原則として年度決算に適用される会計処理の原則及び手続に準拠して作成しなければならない。ただし、中間会計期間に係る企業の財政状態及び経営成績に関する利害関係者の判断を誤らせない限り、簡便な決算手続によることができる。(注1)(注2)

なお、中間キャッシュ・フロー計算書の作成基準、表示方法及び注記事項は、「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」による。

二 法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金については、年度決算と同様の方法により計算する。ただし、中間会計期間を含む事業年度の実効税率を合理的に見積もり、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算することができる。

第三 表示方法

中間財務諸表の表示方法は、財務諸表に準ずる。ただし、資産、負債、資本、収益及び費用の科目は、中間会計期間に係る企業の財政状態及び経営成績に関する利害関係者の判断を誤らせない限り、集約して記載することができる。

第四 注記事項

中間財務諸表には、次の事項を注記しなければならない。

(1) 中間決算のために採用されている主要な会計処理の原則及び手続の概

(2) 中間決算に当たり会計処理の原則及び手続について変更が行われた場合には、その旨、その理由及び影響額

(3) 前事業年度の財務諸表の作成に当たり会計処理の原則及び手続について変更が行われており、前事業年度に係る中間財務諸表作成上の会計処理の原則及び手続と当事業年度に係る中間財務諸表作成上の会計処理の原則及び手続との間に相違がみられるときは、その旨及び影響額

(4) 事業の性質上営業収益又は営業費用に著しい季節的変動がある場合には、その状況

(5) 貸倒引当金又は減価償却累計額が資産の控除科目として表示されていない場合には、当該引当金等の額

(6) 保証債務その他の偶発債務

(7) 中間連結財務諸表を作成していない場合には、関連会社に持分法を適用した場合の投資の額及び投資損益の額

(8) 中間財務諸表を作成する日までに発生した重要な後発事象

(9) 企業の財政状態及び経営成績を判断するために重要なその他の事項


INDEX

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