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│会計基準│結論の背景目次

 

(注)本内容は、平成21年12月4日企業会計基準委員会が公表した「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」から、「目的」及び「会計基準」部分を抜粋したものです。「結論の背景」の部分は別に記載してあります。なお、記載を省略した部分があります。実務への適用にあたっては念のためオリジナルの当該会計基準等を確認してください。

企業会計基準第24号

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準

(目的・会計基準)

平成21年12月4日

企業会計基準委員会

目次

目的

会計基準

範囲

用語の定義

会計上の取扱い

会計方針の変更の取扱い

会計方針の変更の分類

会計方針の変更に関する原則的な取扱い

原則的な取扱いが実務上不可能な場合の取扱い

会計方針の変更に関する注記

表示方法の変更の取扱い

表示方法の変更に関する原則的な取扱い

原則的な取扱いが実務上不可能な場合の取扱い

表示方法の変更に関する注記

会計上の見積りの変更の取扱い

会計上の見積りの変更に関する原則的な取扱い

会計上の見積りの変更に関する注記

会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の取扱い

過去の誤謬の取扱い

過去の誤謬に関する取扱い

過去の誤謬に関する注記

適用時期等

議決

結論の背景は別に記載してあります。


目的

1. 本会計基準は、会計上の変更及び過去の誤謬の訂正に関する会計上の取扱い(開示を含む。)を定めることを目的とする。

本会計基準で取り扱っている内容に関し、既存の会計基準と異なる取扱いを定めているものについては、本会計基準の取扱いが優先して適用される。

2. 平成21年12月4日に、本会計基準を適用する際の指針を定めた企業会計基準適用指針第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」が公表されているため、本会計基準の適用にあたっては、当該適用指針も参照する必要がある。

会計基準

範囲

3. 本会計基準は、会計上の変更及び過去の誤謬の訂正に関する会計処理及び開示について適用する。

用語の定義

4. 本会計基準における用語の定義は次のとおりとする。

(1) 「会計方針」とは、財務諸表の作成にあたって採用した会計処理の原則及び手続をいう。

(2) 「表示方法」とは、財務諸表の作成にあたって採用した表示の方法(注記による開示も含む。)をいい、財務諸表の科目分類、科目配列及び報告様式が含まれる。

(3) 「会計上の見積り」とは、資産及び負債や収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて、その合理的な金額を算出することをいう。

(4) 「会計上の変更」とは、会計方針の変更、表示方法の変更及び会計上の見積りの変更をいう。過去の財務諸表における誤謬の訂正は、会計上の変更には該当しない。

(5) 「会計方針の変更」とは、従来採用していた一般に公正妥当と認められた会計方針から他の一般に公正妥当と認められた会計方針に変更することをいう。

(6) 「表示方法の変更」とは、従来採用していた一般に公正妥当と認められた表示方法から他の一般に公正妥当と認められた表示方法に変更することをいう。

(7) 「会計上の見積りの変更」とは、新たに入手可能となった情報に基づいて、過去に財務諸表を作成する際に行った会計上の見積りを変更することをいう。

(8) 「誤謬」とは、原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかったことによる、又はこれを誤用したことによる、次のような誤りをいう。

@ 財務諸表の基礎となるデータの収集又は処理上の誤り

A 事実の見落としや誤解から生じる会計上の見積りの誤り

B 会計方針の適用の誤り又は表示方法の誤り

(9) 「遡及適用」とは、新たな会計方針を過去の財務諸表に遡って適用していたかのように会計処理することをいう。

(10) 「財務諸表の組替え」とは、新たな表示方法を過去の財務諸表に遡って適用していたかのように表示を変更することをいう。

(11) 「修正再表示」とは、過去の財務諸表における誤謬の訂正を財務諸表に反映することをいう。

会計上の取扱い

会計方針の変更の取扱い

会計方針の変更の分類

5. 会計方針は、正当な理由により変更を行う場合を除き、毎期継続して適用する。正当な理由により変更を行う場合は、次のいずれかに分類される。

(1) 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更

会計基準等の改正によって特定の会計処理の原則及び手続が強制される場合や、従来認められていた会計処理の原則及び手続を任意に選択する余地がなくなる場合など、会計基準等の改正に伴って会計方針の変更を行うことをいう。会計基準等の改正には、既存の会計基準等の改正又は廃止のほか、新たな会計基準等の設定が含まれる。

なお、会計基準等に早期適用の取扱いが定められており、これを適用する場合も、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱う。

(2) (1)以外の正当な理由による会計方針の変更

正当な理由に基づき自発的に会計方針の変更を行うことをいう。

会計方針の変更に関する原則的な取扱い

6. 会計方針の変更に関する原則的な取扱いは、次のとおりとする。

(1) 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更の場合

会計基準等に特定の経過的な取扱い(適用開始時に遡及適用を行わないことを定めた取扱いなどをいう。以下同じ。)が定められていない場合には、新たな会計方針を過去の期間のすべてに遡及適用する。会計基準等に特定の経過的な取扱いが定められている場合には、その経過的な取扱いに従う。

(2) (1)以外の正当な理由による会計方針の変更の場合

新たな会計方針を過去の期間のすべてに遡及適用する。

7. 前項に従って新たな会計方針を遡及適用する場合には、次の処理を行う。

(1) 表示期間(当期の財務諸表及びこれに併せて過去の財務諸表が表示されている場合の、その表示期間をいう。以下同じ。)より前の期間に関する遡及適用による累積的影響額は、表示する財務諸表のうち、最も古い期間の期首の資産、負債及び純資産の額に反映する。

(2) 表示する過去の各期間の財務諸表には、当該各期間の影響額を反映する。

原則的な取扱いが実務上不可能な場合の取扱い

(遡及適用が実務上不可能な場合)

8. 遡及適用が実務上不可能な場合とは、次のような状況が該当する。

(1) 過去の情報が収集・保存されておらず、合理的な努力を行っても、遡及適用による影響額を算定できない場合

(2) 遡及適用にあたり、過去における経営者の意図について仮定することが必要な場合

(3) 遡及適用にあたり、会計上の見積りを必要とするときに、会計事象や取引(以下「会計事象等」という。)が発生した時点の状況に関する情報について、対象となる過去の財務諸表が作成された時点で入手可能であったものと、その後判明したものとに、客観的に区別することが時の経過により不可能な場合

(原則的な取扱いが実務上不可能な場合の取扱い)

9. 遡及適用の原則的な取扱いが実務上不可能な場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 当期の期首時点において、過去の期間のすべてに新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を算定することはできるものの、表示期間のいずれかにおいて、当該期間に与える影響額を算定することが実務上不可能な場合には、遡及適用が実行可能な最も古い期間(これが当期となる場合もある。)の期首時点で累積的影響額を算定し、当該期首残高から新たな会計方針を適用する。

(2) 当期の期首時点において、過去の期間のすべてに新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合には、期首以前の実行可能な最も古い日から将来にわたり新たな会計方針を適用する。

会計方針の変更に関する注記

(会計基準等の改正に伴う会計方針の変更)

10. 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更の場合(第5項(1)参照)で、当期又は過去の期間に影響があるとき、又は将来の期間に影響を及ぼす可能性があるときは、当期において、次の事項を注記する。なお、(3)から(7)については、(5)ただし書きに該当する場合を除き、連結財務諸表における注記と個別財務諸表における注記が同一であるときには、個別財務諸表においては、その旨の記載をもって代えることができる。

(1) 会計基準等の名称

(2) 会計方針の変更の内容

(3) 経過的な取扱いに従って会計処理を行った場合、その旨及び当該経過的な取扱いの概要

(4) 経過的な取扱いが将来に影響を及ぼす可能性がある場合には、その旨及び将来への影響。

ただし、将来への影響が不明又はこれを合理的に見積ることが困難である場合には、その旨

(5) 表示期間のうち過去の期間について、影響を受ける財務諸表の主な表示科目に対する影響額及び1 株当たり情報に対する影響額。ただし、経過的な取扱いに従って会計処理を行った場合並びに前項(1)又は(2)に該当する場合で、表示する過去の財務諸表について遡及適用を行っていないときには、表示期間の各該当期間において、実務上算定が可能な、影響を受ける財務諸表の主な表示科目に対する影響額及び1株当たり情報に対する影響額

(6) 表示されている財務諸表のうち、最も古い期間の期首の純資産の額に反映された、表示期間より前の期間に関する会計方針の変更による遡及適用の累積的影響額。ただし、前項(1)に該当する場合は、累積的影響額を反映させた期におけるその金額。前項(2)に該当する場合は、その旨

(7) 原則的な取扱いが実務上不可能な場合(前項参照)には、その理由、会計方針の変更の適用方法及び適用開始時期

(その他の会計方針の変更)

11. 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更以外の正当な理由による会計方針の変更の場合(第5項(2)参照)で、当期又は過去の期間に影響があるとき、又は将来の期間に影響を及ぼす可能性があるときは、当期において、次の事項を注記する。なお、(2)から(5)については、(3)ただし書きに該当する場合を除き、連結財務諸表における注記と個別財務諸表における注記が同一であるときには、個別財務諸表においては、その旨の記載をもって代えることができる。

(1) 会計方針の変更の内容

(2) 会計方針の変更を行った正当な理由

(3) 表示期間のうち過去の期間について、影響を受ける財務諸表の主な表示科目に対する影響額及び1株当たり情報に対する影響額。ただし、第9項(1)又は(2)に該当する場合で、表示する過去の財務諸表について遡及適用を行っていないときには、表示期間の各該当期間において、実務上算定が可能な、影響を受ける財務諸表の主な表示科目に対する影響額及び1株当たり情報に対する影響額

(4) 表示されている財務諸表のうち、最も古い期間の期首の純資産の額に反映された、表示期間より前の期間に関する会計方針の変更による遡及適用の累積的影響額。ただし、第9項(1)に該当する場合は、累積的影響額を反映させた期におけるその金額。第9項(2)に該当する場合は、その旨

(5) 原則的な取扱いが実務上不可能な場合(第9項参照)には、その理由、会計方針の変更の適用方法及び適用開始時期

(未適用の会計基準等に関する注記)

12. 既に公表されているものの、未だ適用されていない新しい会計基準等がある場合には、次の事項を注記する。なお、連結財務諸表で注記を行っている場合は、個別財務諸表での注記を要しない。

(1) 新しい会計基準等の名称及び概要

(2) 適用予定日(早期適用する場合には早期適用予定日)に関する記述

(3) 新しい会計基準等の適用による影響に関する記述

表示方法の変更の取扱い

表示方法の変更に関する原則的な取扱い

13. 表示方法は、次のいずれかの場合を除き、毎期継続して適用する。

(1) 表示方法を定めた会計基準又は法令等の改正により表示方法の変更を行う場合

(2) 会計事象等を財務諸表により適切に反映するために表示方法の変更を行う場合

14. 財務諸表の表示方法を変更した場合には、原則として表示する過去の財務諸表について、新たな表示方法に従い財務諸表の組替えを行う。

原則的な取扱いが実務上不可能な場合の取扱い

15. 表示する過去の財務諸表のうち、表示方法の変更に関する原則的な取扱いが実務上不可能な場合には、財務諸表の組替えが実行可能な最も古い期間から新たな表示方法を適用する。

なお、財務諸表の組替えが実務上不可能な場合とは、第8項に示されたような状況が該当する。

表示方法の変更に関する注記

16. 表示方法の変更を行った場合には、次の事項を注記する。ただし、(2)から(4)については、連結財務諸表における注記と個別財務諸表における注記が同一である場合には、個別財務諸表においては、その旨の記載をもって代えることができる。

(1) 財務諸表の組替えの内容

(2) 財務諸表の組替えを行った理由

(3) 組替えられた過去の財務諸表の主な項目の金額

(4) 原則的な取扱いが実務上不可能な場合(前項参照)には、その理由

会計上の見積りの変更の取扱い

会計上の見積りの変更に関する原則的な取扱い

17. 会計上の見積りの変更は、当該変更が変更期間のみに影響する場合には、当該変更期間に会計処理を行い、当該変更が将来の期間にも影響する場合には、将来にわたり会計処理を行う。

会計上の見積りの変更に関する注記

18. 会計上の見積りの変更を行った場合には、次の事項を注記する。

(1) 会計上の見積りの変更の内容

(2) 会計上の見積りの変更が、当期に影響を及ぼす場合は当期への影響額。当期への影響がない場合でも将来の期間に影響を及ぼす可能性があり、かつ、その影響額を合理的に見積ることができるときには、当該影響額。ただし、将来への影響額を合理的に見積ることが困難な場合には、その旨

会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の取扱い

19. 会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合については、会計上の見積りの変更と同様に取り扱い、遡及適用は行わない。ただし、注記については、第11項(1)、(2)及び前項(2)に関する記載を行う。

20. 有形固定資産等の減価償却方法及び無形固定資産の償却方法は、会計方針に該当するが、その変更については前項により取り扱う。

過去の誤謬の取扱い

過去の誤謬に関する取扱い

21. 過去の財務諸表における誤謬が発見された場合には、次の方法により修正再表示する。

(1) 表示期間より前の期間に関する修正再表示による累積的影響額は、表示する財務諸表のうち、最も古い期間の期首の資産、負債及び純資産の額に反映する。

(2) 表示する過去の各期間の財務諸表には、当該各期間の影響額を反映する。

過去の誤謬に関する注記

22. 過去の誤謬の修正再表示を行った場合には、次の事項を注記する。

(1) 過去の誤謬の内容

(2) 表示期間のうち過去の期間について、影響を受ける財務諸表の主な表示科目に対する影響額及び 1株当たり情報に対する影響額

(3) 表示されている財務諸表のうち、最も古い期間の期首の純資産の額に反映された、表示期間より前の期間に関する修正再表示の累積的影響額

適用時期等

23. 本会計基準は、平成23年4月1日以後開始する事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から適用する。ただし、第12項については、平成23年4月1日以後開始する事業年度から適用する。

24. 本会計基準適用初年度においては、当該事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から本会計基準を適用している旨を注記する。

25. 本会計基準を適用するにあたっては、日本公認会計士協会 監査委員会報告第77号「追加情報の注記について」(以下「監査委員会報告第77号」という。)、監査委員会報告第78号「正当な理由による会計方針の変更」及び監査・保証実務委員会報告第81号「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」などの改廃を検討することが適当である。

議決

26. 本会計基準は、第190回企業会計基準委員会に出席した委員14名全員の賛成により承認された。なお、出席した委員は以下のとおりである。

出席委員の氏名は省略してあります。


INDEX

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