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│会計基準│結論の背景等目次

 

(注)本内容は、企業会計審議会が平成22年6月30日に公表した「包括利益の表示に関する会計基準」から「目的」及び「会計基準」部分を抜粋し たものです。

なお、実務への適用に当っては念のためオリジナルの当該会計基準等を確認してください。

企業会計基準第25号

包括利益の表示に関する会計基準

(目的・会計基準)

平成22年6月30日

企業会計基準委員会

目次

目的

会計基準

範囲

用語の定義

包括利益の計算の表示

その他の包括利益の内訳の開示

包括利益を表示する計算書

適用時期等

議決

結論の背景は別に記載してあります。


目的

1. 本会計基準は、財務諸表における包括利益及びその他の包括利益の表示について定めることを目的とする。当期純利益を構成する項目及びその他の包括利益を構成する項目に関する認識及び測定については、他の会計基準の定めに従う。

2. 財務諸表の表示に関して、本会計基準が既存の他の会計基準と異なる取扱いを定めているものについては、本会計基準の定めが優先する。

会計基準

範囲

3. 本会計基準は、財務諸表(四半期財務諸表を含む。)における包括利益及びその他の包括利益の表示に適用する。

用語の定義

4. 「包括利益」とは、ある企業の特定期間の財務諸表において認識された純資産の変動額のうち、当該企業の純資産に対する持分所有者との直接的な取引によらない部分をいう。当該企業の純資産に対する持分所有者には、当該企業の株主のほか当該企業の発行する新株予約権の所有者が含まれ、連結財務諸表においては、当該企業の子会社の少数株主も含まれる。

5. 「その他の包括利益」とは、包括利益のうち当期純利益及び少数株主損益に含まれない部分をいう。その他の包括利益は、個別財務諸表においては包括利益と当期純利益との間の差額であり、連結財務諸表においては包括利益と少数株主損益調整前当期純利益との間の差額である。連結財務諸表におけるその他の包括利益には、親会社株主に係る部分と少数株主に係る部分が含まれる。

包括利益の計算の表示

6. 包括利益の計算の表示は、次による。

(1) 個別財務諸表においては、当期純利益にその他の包括利益の内訳項目を加減して包括利益を表示する。

(2) 連結財務諸表においては、少数株主損益調整前当期純利益にその他の包括利益の内訳項目を加減して包括利益を表示する。

その他の包括利益の内訳の開示

7. その他の包括利益の内訳項目は、その内容に基づいて、その他有価証券評価差額金、繰延ヘッジ損益、為替換算調整勘定等に区分して表示する。持分法を適用する被投資会社のその他の包括利益に対する投資会社の持分相当額は、一括して区分表示する。

8. その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示する。ただし、各内訳項目を税効果を控除する前の金額で表示して、それらに関連する税効果の金額を一括して加減する方法で記載することができる。いずれの場合も、その他の包括利益の各内訳項目別の税効果の金額を注記する。

9. 当期純利益を構成する項目のうち、当期又は過去の期間にその他の包括利益に含まれていた部分は、組替調整額として、その他の包括利益の内訳項目ごとに注記する。この注記は、前項による注記と併せて記載することができる。

10. 前2項の注記は、個別財務諸表(連結財務諸表を作成する場合に限る。)及び四半期財務諸表においては、省略することができる。

包括利益を表示する計算書

11. 包括利益を表示する計算書は、次のいずれかの形式による。連結財務諸表においては、包括利益のうち親会社株主に係る金額及び少数株主に係る金額を付記する。

(1) 当期純利益を表示する損益計算書と、第6項に従って包括利益を表示する包括利益計算書からなる形式(2計算書方式)

(2) 当期純利益の表示と第6項に従った包括利益の表示を1つの計算書(「損益及び包括利益計算書」)で行う形式(1計算書方式)

適用時期等

12. 本会計基準は、連結財務諸表については、第8項及び第9項による注記を除き、平成23年3月31日以後終了する連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用する。

ただし、平成22年9月30日以後に終了する連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用することができる。

適用初年度においては、その直前の年度における包括利益(親会社株主に係る金額及び少数株主に係る金額の付記を含む。)及びその他の包括利益の内訳項目(第7項参照)の金額を注記する。

13. 第8項及び第9項による注記については、平成24年3月31日以後終了する連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用する。ただし、前項の適用時期に合わせて適用することができる。

適用初年度においては、その直前の年度における第8項及び第9項の注記は要しない。

14. 本会計基準の個別財務諸表への適用については、本会計基準の公表から1年後を目途に判断することとする。

15. 平成23年3月31日以後終了する連結会計年度の年度末から本会計基準を適用した場合、翌連結会計年度の四半期財務諸表においては、本会計基準を遡及適用し、財務諸表の組替えを行う。なお、第12項ただし書きにより平成22年9月30日以後に終了する連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用した場合の翌連結会計年度の四半期財務諸表においては、前連結会計年度の対応する四半期会計期間及び期首からの累計期間について、包括利益(親会社株主に係る金額及び少数株主に係る金額の付記を含む。)及びその他の包括利益の内訳項目の金額を注記する。

16. 連結財務諸表上は、これまでに公表された会計基準等で使用されている「損益計算書」又は純資産の部の「評価・換算差額等」という用語は、「損益計算書又は損益及び包括利益計算書」又は「その他の包括利益累計額」と読み替えるものとする。また、この場合、当該会計基準等で定められている評価・換算差額等の取扱いは本会計基準が優先するものとする。

議決

17. 本会計基準は、第204回企業会計基準委員会に出席した委員9名全員の賛成により承認された。なお、出席した委員は以下のとおりである。

※出席した委員の氏名は省略してあります。


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