(注)本内容は、企業会計審議会が平成17年10月28日に公表した「監査に関する品質管理基準の設定に係る意見書」から「監査に関する品質基準の設定について」部分を抜粋したものです。なお、実務への適用にあたっては念のためにオリジナルの当該会計基準等を確認してください。
平成17年10月28日
企業会計審議会
目次
監査に関する品質管理基準の設定について
一 経緯
二 品質管理基準の位置づけ及び構成
三 主な内容と考え方
四 実施時期等
監査に関する品質管理基準の設定について
一 経緯
当審議会は、平成17年1月の総会において、監査の品質管理の具体化・厳格化に関する審議を開始することを決定し、平成17年3月から監査部会において審議を進めてきた。これは、監査法人の審査体制や内部管理体制等の監査の品質管理に関連する非違事例が発生したことに対応し、公認会計士による監査の品質の向上を図ることを目的とするものである。
平成17年7月、監査に関する品質管理の基準(以下「品質管理基準」という。)を、「監査基準及び中間監査基準の改訂並びに監査に関する品質管理基準の設定について(公開草案)」として公表して、広く各界の意見を求めた。当審議会は、寄せられた意見を参考にしつつ、更に審議を行い、公開草案の内容を一部修正して、これを「監査に関する品質管理基準の設定に係る意見書」として公表することとした。なお、国際的にも品質管理に関する基準の改訂が進められており、今回の基準は、こうした国際的な動向にも対応したものとなっている。
二 品質管理基準の位置づけ及び構成
本品質管理基準を策定するに当たっては、我が国における監査の品質管理に関する状況を考慮するとともに、国際的な基準の動向も踏まえて検討を行い、監査基準の一般基準における品質管理の規定の一部改訂等に加えて、独立の基準を設けることとした。品質管理基準は、公認会計士による監査業務の質を合理的に確保するためのものであり、監査基準とともに一般に公正妥当と認められる監査の基準を構成し、監査基準と一体となって適用されるものである。
また、品質管理には、監査事務所が遵守すべき品質管理と個々の監査業務を実施する監査実施者が遵守すべき品質管理があることから、品質管理基準では、各項目ごとに監査事務所に適用される基準と監査実施者に適用される基準に分けて規定を設けている。
なお、品質管理基準は、公認会計士による財務諸表の監査において適用されるものであるが、品質管理のシステムの内容は、監査業務の質が合理的に確保される範囲において、監査事務所が扱う監査業務の目的、内容等に応じて、変化しうるものであると考えられる。
また、中間監査も、財務諸表の監査の一環として行われるものであることから、本品質管理基準が適用される。
三 主な内容と考え方
1 品質管理のシステムの整備及び運用
最近の非違事例等を踏まえると、監査事務所は、監査契約の新規の締結及び更新に関する意思決定、監査人の適格性の判断、監査業務の実施、監査業務に係る審査等のそれぞれの過程において、個々の監査業務を管理する体制を整備し、こうした体制を適切に運用することが必要であると考えられる。
そこで、監査事務所に、監査業務の各段階における品質管理のシステムを整備及び運用するとともに、品質管理のシステムの監視を求めることとした。また、監査実施の責任者は、これらに従って監査業務を実施すること、監査事務所は、品質管理のシステムの整備及び運用の状況を適切に記録及び保存すること、品質管理に関する責任者を明確にすること等が求められている。
2 職業倫理及び独立性
公認会計士による監査が信頼されるためには、監査人が特定の利害に関係せず公正不偏の態度を保持し、財務諸表の適正性について公正な判断を下すことが重要である。監査基準は、一般基準において、公正不偏の態度及び独立性の保持を求めているが、監査事務所は、監査実施者が法令や監査基準等で求められている独立性の要件等を、その趣旨に照らして的確に確保しているかの判断を行う必要があると考えられる。そこで、品質管理基準は、監査事務所に、職業倫理及び独立性の遵守に関する方針及び手続を策定すること、監査実施の責任者に、方針及び手続を遵守し、補助者が遵守していることを確かめること等を求めている。
3 監査契約の新規の締結及び更新
監査事務所は、監査契約の新規の締結及び更新に関する方針及び手続を策定し、監査契約を締結する企業の状況だけでなく、監査事務所の規模及び組織、当該監査業務に適した能力及び経験を有する監査実施者の確保の状況等を勘案して、適切な監査業務が実施できるかを判断することが求められている。また、監査実施の責任者は、監査契約が監査事務所の定める方針及び手続に従っていることを確かめることが求められている。
4 監査実施者の採用、教育・訓練、評価及び選任
監査事務所は、監査契約の新規の締結及び更新並びに監査業務の実施において、当該監査業務に関わる監査実施者が適切に監査業務を実施できる能力及び経験等を有しているかを判断することが必要である。そこで、監査事務所に、監査実施者の採用、教育・訓練、評価及び選任に関する方針及び手続を策定し、これを遵守すべきことを求めている。
5 業務の実施
(1) 監査業務の実施
過去の非違事例等を踏まえると、監査事務所は、企業の業態や経営状況に応じて、監査事務所が有する情報や監査の手法を、監査実施者に的確に伝達するとともに、監査実施者に適切な指示や指導を行う体制を整備することが必要と考えられた。そこで、監査事務所には、これらが実行されるような監査の実施に関する方針及び手続を求めることとした。
また、リスク・アプローチの適用や見積りの要素の増大等により、監査人の判断の部分が多くなっていることから、監査手続書等を整備すること、判断の過程を監査調書に十分に記載することが重要と考えられる。そこで、監査調書の記録及び保存の方法等を定めること、及び監査調書を適切に作成することを求めている。
(2) 監査業務に係る審査
監査基準の報告基準では、監査意見の表明に関する審査が求められている。監査事務所は、個々の監査業務に応じて適切な審査がなされるようなルールを整備することが重要であるとともに、こうした審査の内容及び結論は適切に記録及び保存されなければならないと考えられる。そこで、品質管理基準では、監査事務所に、審査に関する方針及び手続を定め、適切な審査の実施を確かめるとともに、監査事務所及び審査の担当者に、審査の内容及び結論を監査調書として記録及び保存することを求めている。
(3) その他
専門的な見解の問合せ、監査上の判断の相違の解決等についても規定を設けている。
6 品質管理のシステムの監視
監査事務所が定める品質管理のシステムに従って品質管理が行われていない等の問題がある場合には、適時に発見され改善が図られることが必要であり、これにより監査業務の質が合理的に保たれることとなる。そこで、品質管理基準は、監査事務所に、品質管理のシステムの日常的監視及び監査業務の定期的な検証に関する方針及び手続を定め、遵守を確かめることを求めている。
また、監査業務の実施における法令違反、監査事務所の定める品質管理のシステムの抵触等に関して情報がもたらされる場合があることから、監査事務所は、これらに対処するための方針及び手続を定めておくことが求められている。
7 監査事務所間の引継
監査事務所が交代する場合には、後任の監査事務所にとって過年度における情報は非常に重要である。そこで、監査事務所に、監査事務所間の引継に関する方針及び手続を定め、適切な引継を行うことを求めている。なお、前任の監査事務所が重要な虚偽の表示に関わる情報又は状況を把握している場合には、それらを後任の監査事務所に適切に引継ぐことが求められている。
8 共同監査
監査事務所が、他の監査事務所と共同で監査を実施する場合においても、監査業務の質は合理的に保たれる必要があるのは当然のことである。共同監査を担当する複数の監査事務所の品質管理のシステムが同一でないとしても、それらが品質管理基準に準拠したものであれば、監査業務の質は合理的に確保できると考えられる。
そこで、他の監査事務所の品質管理のシステムが、品質管理基準に準拠し、監査の質を合理的に確保するものであるかを確かめることが求められている。
四 実施時期等
1 品質管理基準は、平成19年3月決算に係る財務諸表の監査から実施する。ただし、平成18年3月決算に係る財務諸表の監査から実施することを妨げない。なお、改訂基準の実施に当たり、関係法令において、基準の改訂に伴う所要の整備を行うことが適当である。
2 改訂基準を実務に適用するに当たって必要となる実務の指針については、日本公認会計士協会において、関係者とも協議の上、適切な手続の下で、早急に作成されることが要請される。
INDEX
■監査に関する品質管理基準目次
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