平成五年六月十七日
企業会計審議会
目次
一 リース取引の定義
二 リース取引の分類
三 ファイナンス・リース取引に係る会計基準
四 オペレーティング・リース取引に係る会計基準
五 注記事項の記載方法
一 リース取引の定義
リース取引とは、特定の物件の所有者たる貸手(レッサー)が、当該物件の借手(レッシー)に対し、合意された期間(以下「リース期間」という。)にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手は、合意された使用料(以下「リース料」という。)を貸手に支払う取引をいう。
二 リース取引の分類
リース取引は、次の二種類に分けられる。
1 ファイナンス・リース取引
ファイナンス・リース取引とは、リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、借手が、当該契約に基づき使用する物件(以下「リース物件」という。)からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引をいう。(注1)
2 オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引とは、ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。
三 ファイナンス・リース取引に係る会計基準
1 借手側
(1) ファイナンス・リース取引については、原則として通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。(注2)
(2) ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの以外の取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。ただし、この場合には、次に掲げる事項を財務諸表に注記しなければならない。(注3)
@ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額
イ リース物件の取得価額相当額は、リース取引開始時に合意されたリース料総額から、これに含まれている利息相当額の合理的な見積額を控除した額に基づいて算定する。(注4)
ロ リース物件の減価償却累計額相当額は、通常の減価償却の方法に準じて算定する。(注5)
ハ リース物件の期末残高相当額は、当該リース物件の取得価額相当額から減価償却累計額相当額を控除することによって算定する。
ニ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額は、リース物件の種類別に記載する。リース物件の種類は、貸借対照表記載の固定資産の科目に準じて分類する。
A 未経過リース料期末残高相当額
イ 未経過リース料期末残高相当額は、期末現在における未経過リース料(貸借対照表日後のリース期間に係るリース料をいう。以下同じ。)から、これに含まれている利息相当額の合理的な見積額を控除することによって算定する。(注4)
ロ 未経過リース料期末残高相当額は、貸借対照表日後一年以内のリース期間に係るリース料の額と一年を越えるリース料の額とに分けて記載する。
B 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額(注4)
C 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法
2 貸手側
(1) ファイナンス・リース取引については、原則として通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。
(2) ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの以外の取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。ただし、この場合には、次に掲げる事項を財務諸表に注記しなければならない。
@ リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高
貸借対照表記載の固定資産に含まれているリース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高をリース物件の種類別に記載する。リース物件の種類は、貸借対照表記載の固定資産の科目に準じて分類する。
A 未経過リース料期末残高相当額
イ 未経過リース料期末残高相当額は、期末現在における未経過リース料及び見積残存価額の合計額から、これに含まれている利息相当額を控除することによって算定する。(注6)(注7)
ロ 未経過リース料期末残高相当額は、貸借対照表日後一年以内のリース期間に係るリース料の額と一年を超えるリース期間に係るリース料の額とに分けて記載する。
B 当期の受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額(注7)
C 利息相当額の算定方法
四 オペレーティング・リース取引に係る会計基準
1 借手側
オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行い、かつ、リース期間の中途において当該契約を解除することができるオペレーティング・リース取引を除き、次に掲げる事項を財務諸表に注記する。(注3)
@ 貸借対照表日後一年以内のリース期間に係る未経過リース料
A 貸借対照表日後一年を超えるリース期間に係る未経過リース料
2 貸手側
オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行い、かつ、リース期間の中途において当該契約を解除することができるオペレーティング・リース取引を除き、次に掲げる事項を財務諸表に注記する。
@ 貸借対照表日後一年以内のリース期間に係る未経過リース料
A 貸借対照表日後一年を超えるリース期間に係る未経過リース料
五 注記事項の記載方法
本基準に係る注記は、おおむね別紙の様式による。
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