平成20年3年10日
企業会計基準委員会
目次
目的
会計基準
範囲
用語の定義
会計処理
持分法の適用範囲
被投資会社の財務諸表
持分法の会計処理
関連会社等に該当しなくなった場合の会計処理
開示
表示
注記事項
適用時期
議決の部分は省略
結論の背景は別に記載してあります。
目的
1. 本会計基準は、持分法に関する会計処理及び開示を定めることを目的とする。なお、持分法の会計処理については「連結財務諸表原則」(連結財務諸表原則注解を含む。以下同じ。)に定めがあるが、持分法に関しては、本会計基準が優先して適用される。
2. 本会計基準の適用にあたっては、以下も参照する必要がある。
(1) 企業会計審議会「連結財務諸表制度における子会社及び関連会社の範囲の見直しに係る具体的な取扱い」
(2) 日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第9号「持分法会計に関する実務指針」
(3) 企業会計基準適用指針第8号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」
会計基準
範囲
3. 本会計基準は、連結財務諸表を作成する場合に適用する。
なお、連結財務諸表を作成していないが、個別財務諸表において持分法を適用して算定された財務情報に係る注記を行う場合には、本会計基準による。
用語の定義
4. 「持分法」とは、投資会社が被投資会社の資本及び損益のうち投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の額を連結決算日ごとに修正する方法をいう。
5. 「関連会社」とは、会社(当該会社が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社(会社に準ずる事業体を含む。以下同じ。)の財務及び営業又は事業の方針決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社をいう。
ただし、更生会社、整理会社、破産会社等であって、かつ、当該会社の財務及び営業又は事業の方針決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社は、関連会社に該当しないものとする。
会計処理
持分法の適用範囲
6. 非連結子会社及び関連会社に対する投資については、原則として持分法を適用しなければならない。ただし、持分法の適用により、連結財務諸表に重要な影響を与えない場合には、持分法の適用会社としないことができる。
7. 次の場合には、子会社以外の他の会社の財務及び営業又は事業の方針決定に重要な影響を与えることができないことが明らかに示されない限り、当該他の会社は関連会社に該当するものとする。
(1) 子会社以外の他の会社の議決権の100分の20以上を実質的に所有している場合(当該議決権の100分の20以上の所有が一時的であると認められる場合を除く。)。
なお、議決権のある株式又は出資の所有の名義が役員等会社以外の者となっていても、会社が自己の計算で所有している場合には、当該会社が実質的に所有しているものとする。
(2) 他の会社に対する議決権の所有割合が100分の20未満であっても、一定の議決権を有しており、かつ、当該会社の財務及び営業又は事業の方針決定に対して重要な影響を与えることができる一定の事実が認められる場合。なお、他の会社の財務及び営業又は事業の方針決定に対して重要な影響を与えることができる一定の事実が認められる場合とは、例えば、他の会社の財務及び営業又は事業の方針決定に重要な影響を与える契約が存在する場合等をいう。
被投資会社の財務諸表
8. 持分法の適用に際しては、被投資会社の財務諸表について、資産及び負債の評価、税効果会計の適用等、原則として、連結子会社の場合と同様の処理を行うものとする。
9. 同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、投資会社(その子会社を含む。)及び持分法を適用する被投資会社が採用する会計処理の原則及び手続は、原則として統一する。
10. 持分法の適用にあたっては、投資会社は、被投資会社の直近の財務諸表を使用する。
投資会社と被投資会社の決算日に差異があり、その差異の期間内に重要な取引又は事象が発生しているときには、必要な修正又は注記を行うものとする。
持分法の会計処理
11. 投資会社の投資日における投資とこれに対応する被投資会社の資本との間に差額がある場合には、当該差額は投資に含め、のれん又は負ののれんとして処理する。
12. 投資会社は、投資の日以降における被投資会社の利益又は損失のうち投資会社の持分又は負担に見合う額を算定して、投資の額を増額又は減額し、当該増減額を当期純利益の計算に含める。のれん又は負ののれんの償却額は、当該増減額に含める。
13. 投資の増減額の算定にあたっては、連結会社と持分法適用会社との間の取引に係る未実現損益を消去するための修正を行う。
14. 被投資会社から配当金を受取った場合には、当該配当金に相当する額を投資の額から減額する。
関連会社等に該当しなくなった場合の会計処理
15. 関連会社に対する投資の売却等により当該会社が関連会社に該当しなくなった場合には、連結財務諸表上、残存する当該会社に対する投資は、個別貸借対照表上の帳簿価額をもって評価する。
なお、持分法の適用対象となる非連結子会社に対する投資の売却等により、当該会社が子会社及び関連会社に該当しなくなった場合には、上記に準じて処理する。
開示
表示
16. 連結財務諸表上、持分法による投資損益は、営業外収益又は営業外費用の区分に一括して表示するものとする。
注記事項
17. 連結財務諸表上、次の事項を注記する。
(1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の範囲に関する事項及びこれらに重要な変更があったときは、その旨及びその理由
(2) 持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項がある場合には、その内容
適用時期
18. 本会計基準は、平成22年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用する。ただし、平成22年3月31日以前に開始する連結会計年度及び事業年度から本会計基準を適用することができる。
議決の部分は省略
|