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連結財務諸表に関する会計基準目次

(注)本内容は、平成22年6月30日に企業会計基準委員会が公表した「連結財務諸表に関する会計基準」から「目的・会計基準」部分を抜粋したものです。「結論の背景」は別に記載してあります。なお、記載を省略した部分があります。実務への適用にあたっては、念のためオリジナルの会計基準等を確認して下さい。

企業会計基準第22号

連結財務諸表に関する会計基準

(目的・会計基準)

平成20年12月26日

改正平成22年6月30日

企業会計基準委員会

目次

目的

会計基準

範囲

用語の定義

連結財務諸表作成における一般原則

連結財務諸表作成における一般基準

連結の範囲

連結決算日

親会社及び子会社の会計処理の原則及び手続

連結貸借対照表の作成基準

連結貸借対照表の基本原則

子会社の資産及び負債の評価

投資と資本の相殺消去

少数株主持分

子会社株式の追加取得及び一部売却等

債権と債務の相殺消去

表示方法

連結損益及び包括利益計算書又は連結損益計算書及び連結包括利益計算書の作成基準

連結損益及び包括利益計算書又は連結損益計算書及び連結包括利益計算書の基本原則

連結会社相互間の取引高の相殺消去

未実現損益の消去

表示方法

連結株主資本等変動計算書の作成

連結キャッシュ・フロー計算書の作成

連結財務諸表の注記事項

適用時期等

議決


目的

1. 本会計基準は、連結財務諸表に関する会計処理及び開示を定めることを目的とする。連結財務諸表は、支配従属関係にある2つ以上の企業からなる集団(企業集団)を単一の組織体とみなして、親会社が当該企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を総合的に報告するために作成するものである。

2. 連結財務諸表の会計処理及び開示並びに親会社及び子会社の定義については、「連結財務諸表原則」(連結財務諸表原則注解を含む。以下同じ。)及び「連結財務諸表制度における子会社及び関連会社の範囲の見直しに係る具体的な取扱い」(平成10年10月企業会計審議会)に定めがあるが、当該事項に関しては、本会計基準が優先して適用される。

3. 本会計基準の適用にあたっては、以下も参照する必要がある。

(1) 企業会計基準適用指針第8号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」

(2) 企業会計基準適用指針第15号「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」

(3) 企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」

(4) 日本公認会計士協会会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」

(5) 日本公認会計士協会会計制度委員会報告第7号(追補)「株式の間接所有に係る資本連結手続に関する実務指針」

会計基準

範囲

4. 本会計基準は、連結財務諸表を作成することとなる場合に適用する。

用語の定義

5. 「企業」とは、会社及び会社に準ずる事業体をいい、会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)を指す。

6. 「親会社」とは、他の企業の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配している企業をいい、「子会社」とは、当該他の企業をいう。親会社及び子会社又は子会社が、他の企業の意思決定機関を支配している場合における当該他の企業も、その親会社の子会社とみなす。

7. 「他の企業の意思決定機関を支配している企業」とは、次の企業をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の企業の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる企業は、この限りでない。

(1) 他の企業(更生会社、破産会社その他これらに準ずる企業であって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる企業を除く。下記(2)及び(3)においても同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している企業

(2) 他の企業の議決権の100分の40以上、100分の50以下を自己の計算において所有している企業であって、かつ、次のいずれかの要件に該当する企業

@ 自己の計算において所有している議決権と、自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の企業の議決権の過半数を占めていること

A 役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が他の企業の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の企業の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること

B 他の企業の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること

C 他の企業の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているもの)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下同じ。)を行っていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)

D その他他の企業の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること

(3) 自己の計算において所有している議決権(当該議決権を所有していない場合を含む。)と、自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の企業の議決権の過半数を占めている企業であって、かつ、上記(2)のAからDまでのいずれかの要件に該当する企業

8. 「連結会社」とは、親会社及び連結される子会社をいう。

連結財務諸表作成における一般原則

9. 連結財務諸表は、企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関して真実な報告を提供するものでなければならない (注1)

10. 連結財務諸表は、企業集団に属する親会社及び子会社が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成した個別財務諸表を基礎として作成しなければならない (注2)

11. 連結財務諸表は、企業集団の状況に関する判断を誤らせないよう、利害関係者に対し必要な財務情報を明瞭に表示するものでなければならない (注1)

12. 連結財務諸表作成のために採用した基準及び手続は、毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。

連結財務諸表作成における一般基準

連結の範囲

13. 親会社は、原則としてすべての子会社を連結の範囲に含める。

14. 子会社のうち次に該当するものは、連結の範囲に含めない (注3)

(1) 支配が一時的であると認められる企業

(2) (1)以外の企業であって、連結することにより利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれのある企業

連結決算日

15. 連結財務諸表の作成に関する期間は1年とし、親会社の会計期間に基づき、年1回一定の日をもって連結決算日とする。

16. 子会社の決算日が連結決算日と異なる場合には、子会社は、連結決算日に正規の決算に準ずる合理的な手続により決算を行う (注4)

親会社及び子会社の会計処理の原則及び手続

17. 同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、親会社及び子会社が採用する会計処理の原則及び手続は、原則として統一する。

連結貸借対照表の作成基準

連結貸借対照表の基本原則

18. 連結貸借対照表は、親会社及び子会社の個別貸借対照表における資産、負債及び純資産の金額を基礎とし、子会社の資産及び負債の評価、連結会社相互間の投資と資本及び債権と債務の相殺消去等の処理を行って作成する。

19. 連結貸借対照表の作成に関する会計処理における企業結合及び事業分離等に関する事項のうち、本会計基準に定めのない事項については、企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」(以下「企業結合会計基準」という。)や企業会計基準第7号「事業分離等に関する会計基準」(以下「事業分離等会計基準」という。)の定めに従って会計処理する。

子会社の資産及び負債の評価

20. 連結貸借対照表の作成にあたっては、支配獲得日において、子会社の資産及び負債のすべてを支配獲得日の時価により評価する方法(全面時価評価法)により評価する (注5)

21. 子会社の資産及び負債の時価による評価額と当該資産及び負債の個別貸借対照表上の金額との差額(以下「評価差額」という。)は、子会社の資本とする。

22. 評価差額に重要性が乏しい子会社の資産及び負債は、個別貸借対照表上の金額によることができる。

投資と資本の相殺消去

23. 親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本は、相殺消去する (注6)

(1) 親会社の子会社に対する投資の金額は、支配獲得日の時価による。

(2) 子会社の資本は、子会社の個別貸借対照表上の純資産の部における株主資本及び評価・換算差額等と評価差額からなる。

24. 親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本との相殺消去にあたり、差額が生じる場合には、当該差額をのれん(又は負ののれん)とする。なお、のれん(又は負ののれん)は、企業結合会計基準第32項(又は第33項)に従って会計処理する。

25. 子会社相互間の投資とこれに対応する他の子会社の資本とは、親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本との相殺消去に準じて相殺消去する。

少数株主持分

26. 子会社の資本のうち親会社に帰属しない部分は、少数株主持分とする (注7)

27. 子会社の欠損のうち、当該子会社に係る少数株主持分に割り当てられる額が当該少数株主の負担すべき額を超える場合には、当該超過額は、親会社の持分に負担させる。この場合において、その後当該子会社に利益が計上されたときは、親会社が負担した欠損が回収されるまで、その利益の金額を親会社の持分に加算する。

子会社株式の追加取得及び一部売却等 (注5)

28. 子会社株式(子会社出資金を含む。以下同じ。)を追加取得した場合には、追加取得した株式(出資金を含む。以下同じ。)に対応する持分を少数株主持分から減額し、追加取得により増加した親会社の持分(以下「追加取得持分」という。)を追加投資額と相殺消去する。追加取得持分と追加投資額との間に生じた差額は、のれん(又は負ののれん)として処理する (注8)

29. 子会社株式を一部売却した場合(親会社と子会社の支配関係が継続している場合に限る。)には、売却した株式に対応する持分を親会社の持分から減額し、少数株主持分を増額する。売却による親会社の持分の減少額(以下「売却持分」という。)と投資の減少額との間に生じた差額は、子会社株式の売却損益の修正として処理する。また、売却に伴うのれんの償却額についても同様に処理する (注9)

なお、子会社株式の売却等により被投資会社が子会社及び関連会社に該当しなくなった場合には、連結財務諸表上、残存する当該被投資会社に対する投資は、個別貸借対照表上の帳簿価額をもって評価する。

30. 子会社の時価発行増資等に伴い、親会社の払込額と親会社の持分の増減額との間に差額が生じた場合には、当該差額を損益として処理する。ただし、利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる場合には、利益剰余金に直接加減することができる (注9)

債権と債務の相殺消去

31. 連結会社相互間の債権と債務とは、相殺消去する (注10)

表示方法 (注11)

32. 連結貸借対照表には、資産の部、負債の部及び純資産の部を設ける。

(1) 資産の部は、流動資産、固定資産及び繰延資産に区分し、固定資産は有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に区分して記載する。

(2) 負債の部は、流動負債及び固定負債に区分して記載する。

(3) 純資産の部は、企業会計基準第5号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(以下「純資産会計基準」という。)に従い、区分して記載する。

33. 流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産、繰延資産、流動負債及び固定負債は、一定の基準に従い、その性質を示す適当な名称を付した科目に明瞭に分類して記載する。特に、非連結子会社及び関連会社に対する投資は、他の項目と区別して記載し、又は注記の方法により明瞭に表示する。

利益剰余金のうち、減債積立金等外部者との契約による特定目的のために積み立てられたものがあるときは、その内容及び金額を注記する。

連結損益及び包括利益計算書又は連結損益計算書及び連結包括利益計算書の作成基準

連結損益及び包括利益計算書又は連結損益計算書及び連結包括利益計算書の基本原則

34. 連結損益及び包括利益計算書又は連結損益計算書及び連結包括利益計算書は、親会社及び子会社の個別損益計算書等における収益、費用等の金額を基礎とし、連結会社相互間の取引高の相殺消去及び未実現損益の消去等の処理を行って作成する。

連結会社相互間の取引高の相殺消去

35. 連結会社相互間における商品の売買その他の取引に係る項目は、相殺消去する (注12)

未実現損益の消去

36. 連結会社相互間の取引によって取得した棚卸資産、固定資産その他の資産に含まれる未実現損益は、その全額を消去する。ただし、未実現損失については、売手側の帳簿価額のうち回収不能と認められる部分は、消去しない。

37. 未実現損益の金額に重要性が乏しい場合には、これを消去しないことができる。

38. 売手側の子会社に少数株主が存在する場合には、未実現損益は、親会社と少数株主の持分比率に応じて、親会社の持分と少数株主持分に配分する。

表示方法 (注13)

38-2. 企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」(以下「企業会計基準第25号」という。)に従って、1計算書方式により、連結損益及び包括利益計算書を作成する場合は、当期純利益までの計算を次項に従って表示するとともに、企業会計基準第25号に従い、包括利益の計算を表示する。

また、2計算書方式による場合は、連結損益計算書を次項に従って表示するとともに、企業会計基準第25号に従い、連結包括利益計算書を作成する。

39. 連結損益及び包括利益計算書又は連結損益計算書における、営業損益計算、経常損益計算及び純損益計算の区分は、下記のとおり表示する。

(1) 営業損益計算の区分は、売上高及び売上原価を記載して売上総利益を表示し、さらに販売費及び一般管理費を記載して営業利益を表示する。

(2) 経常損益計算の区分は、営業損益計算の結果を受け、営業外収益及び営業外費用を記載して経常利益を表示する。

(3) 純損益計算の区分は、次のとおり表示する。

@ 経常損益計算の結果を受け、特別利益及び特別損失を記載して税金等調整前当期純利益を表示する。

A 税金等調整前当期純利益に法人税額等(住民税額及び利益に関連する金額を課税標準とする事業税額を含む。)を加減して、少数株主損益調整前当期純利益を表示する。

B 少数株主損益調整前当期純利益に少数株主損益を加減して、当期純利益を表示する。

40. 販売費及び一般管理費、営業外収益、営業外費用、特別利益及び特別損失は、一定の基準に従い、その性質を示す適当な名称を付した科目に明瞭に分類して記載する。

連結株主資本等変動計算書の作成

41. 企業会計基準第6号「株主資本等変動計算書に関する会計基準」(以下「株主資本等変動計算書会計基準」という。)に従い、連結株主資本等変動計算書を作成する。

連結キャッシュ・フロー計算書の作成

42. 「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」(平成10年3月企業会計審議会)に従い、連結キャッシュ・フロー計算書を作成する。

連結財務諸表の注記事項

43. 連結財務諸表には、次の事項を注記する。

(1) 連結の範囲等

連結の範囲に含めた子会社、非連結子会社に関する事項その他連結の方針に関する重要な事項及びこれらに重要な変更があったときは、その旨及びその理由

(2) 決算期の異なる子会社

子会社の決算日が連結決算日と異なるときは、当該決算日及び連結のため当該子会社について特に行った決算手続の概要

(3) 会計処理の原則及び手続等

@ 重要な資産の評価基準及び減価償却方法等並びにこれらについて変更があったときは、企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(以下「企業会計基準第24号」という。)に従った注記事項

A 子会社の採用する会計処理の原則及び手続で親会社及びその他の子会社との間で特に異なるものがあるときは、その概要

(4) 企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を判断するために重要なその他の事項 (注14) (注15)

適用時期等

44. 平成20年12月に公表された連結財務諸表に関する会計基準(以下「平成20年連結会計基準」という。)の適用時期等に関する取扱いは、次のとおりとする。

(1) 平成22年4月1日以後実施される企業結合及び事業分離等に関する会計処理及び注記事項から適用し、その他連結財務諸表に係る事項については、平成22年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用する。

(2) (1)にかかわらず、平成21年4月1日以後開始する連結会計年度において最初に実施される企業結合及び事業分離等に関する会計処理及び注記事項から適用し、その他連結財務諸表に係る事項については、平成21年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用することができる。なお、これらの適用は、平成20年に改正された企業結合会計基準、平成20年に改正された事業分離等会計基準及び平成20年に改正された企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」(以下「持分法会計基準」という。)を、平成21年4月1日以後開始する事業年度において最初に実施される企業結合及び事業分離等から適用した場合に行うこととする。

(3) 平成20年連結会計基準の適用前に実施された企業結合及び事業分離等に関する会計処理及び注記事項についての従前の取扱いは、平成20年連結会計基準の適用後においても継続し、平成20年連結会計基準の適用日における会計処理の見直し及び遡及的な処理は行わない。ただし、従来、部分時価評価法により評価していた子会社については、その他連結財務諸表に係る事項についての適用初年度の期首において、部分時価評価法により計上されてきた評価差額を、全面時価評価法による評価差額の親会社持分額として引き継ぎ、変更により新たに計上すべき評価差額の少数株主持分額は、親会社持分額を基に、当該日における持分比率により算定することとする。

(4) 平成20年連結会計基準の適用初年度においては、会計基準の変更に伴う会計方針の変更として取り扱う。なお、(3)ただし書きによる影響を除き、会計方針の変更による影響額の注記は要しない。

44-2. 平成22年に改正された本会計基準(以下「平成22年改正会計基準」という。)(ただし、第43項(3)@は除く。)は、企業会計基準第25号が適用された連結会計年度から適用する。

44-3. 重要な資産の評価基準及び減価償却方法等並びにこれらについて変更があったときの注記事項(第43項(3)@)については、企業会計基準第24号が適用された連結会計年度から適用する。

議決

45. 平成20年連結会計基準は、第168回企業会計基準委員会に出席した委員12名全員の賛成により承認された。なお、出席した委員は、以下のとおりである。

※出席した委員の氏名は省略してあります。

45-2. 平成22年改正会計基準は、第204回企業会計基準委員会に出席した委員9名全員の賛成により承認された。なお、出席した委員は以下のとおりである。

※出席した委員の氏名は省略してあります。


INDEX

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