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|会計基準|結論の背景適用指針設例目次

 

(注)本内容は、企業会計基準委員会が平成22年6月30日に公表した「株主資本変動計算書に関する会計基準」から「目的・会計基準」を抜粋したものです。「結論の背景」は別に記載してあります。なお、記載を省略した部分があります。実務への適用にあたっては念のためにオリジナルの会計基準等を確認してください。

企業会計基準第6号

株主資本等変動計算書に関する会計基準

(目的・会計基準)

平成17年12月27日

改正平成22年6月30日

企業会計基準委員会

目次

目的

会計基準

範囲

表示区分

表示方法

株主資本の各項目

株主資本以外の各項目

注記事項

中間株主資本等変動計算書

適用時期等

議決

結論の背景は別に記載してあります。


目的

1. 本会計基準は、連結株主資本等変動計算書及び個別株主資本等変動計算書(以下合わせて「株主資本等変動計算書」という。)の表示区分及び表示方法等を定めることを目的とする。株主資本等変動計算書は、貸借対照表の純資産の部の一会計期間における変動額のうち、主として、株主に帰属する部分である株主資本の各項目の変動事由を報告するために作成するものである。

本会計基準の適用にあたり、既存の会計基準と異なる取扱いを定めているものについては、本会計基準の取扱いを優先する。

2. 本会計基準の適用にあたっては、企業会計基準適用指針第9号「株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針」も参照する必要がある。

会計基準

範囲

3. 本会計基準は、株主資本等変動計算書を作成することとなるすべての会社に適用する。

表示区分

4. 株主資本等変動計算書の表示区分は、企業会計基準第5号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(以下「純資産会計基準」という。)に定める貸借対照表の純資産の部の表示区分に従う。

表示方法

5. 株主資本等変動計算書に表示される各項目の当期首残高及び当期末残高は、前期及び当期の貸借対照表の純資産の部における各項目の期末残高と整合したものでなければならない。

なお、企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(以下「企業会計基準第24号」という。)に従って遡及処理を行った場合には、表示期間のうち最も古い期間の株主資本等変動計算書の期首残高に対する、表示期間より前の期間の累積的影響額を区分表示するとともに、遡及処理後の期首残高を記載する。

株主資本の各項目

6. 貸借対照表の純資産の部における株主資本の各項目は、当期首残高、当期変動額及び当期末残高に区分し、当期変動額は変動事由ごとにその金額を表示する。

7. 連結損益計算書の当期純利益(又は当期純損失)は、連結株主資本等変動計算書において利益剰余金の変動事由として表示する。また、個別損益計算書の当期純利益(又は当期純損失)は、個別株主資本等変動計算書においてその他利益剰余金又はその内訳科目である繰越利益剰余金の変動事由として表示する。

株主資本以外の各項目

8. 貸借対照表の純資産の部における株主資本以外の各項目は、当期首残高、当期変動額及び当期末残高に区分し、当期変動額は純額で表示する。ただし、当期変動額について主な変動事由ごとにその金額を表示(注記による開示を含む。)することができる。

注記事項

9. 株主資本等変動計算書には、次に掲げる事項を注記する。

(1) 連結株主資本等変動計算書の注記事項

@ 発行済株式の種類及び総数に関する事項

A 自己株式の種類及び株式数に関する事項

B 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

C 配当に関する事項

(2) 個別株主資本等変動計算書の注記事項

自己株式の種類及び株式数に関する事項

なお、個別株主資本等変動計算書には、上記の事項に加え、(1)@、B及びCに準ずる事項を注記することを妨げない。

また、連結財務諸表を作成しない会社においては、(2)の事項に代えて、(1)に準ずる事項を個別株主資本等変動計算書に注記する。

中間株主資本等変動計算書

10. 中間連結株主資本等変動計算書及び中間個別株主資本等変動計算書(以下合わせて「中間株主資本等変動計算書」という。)は、株主資本等変動計算書に準じて作成する。

適用時期等

11. 株主資本等変動計算書は、会社法(平成17年法律第86号)施行日以後終了する連結会計年度及び事業年度から作成する。また、中間株主資本等変動計算書は、会社法施行日以後終了する中間連結会計期間及び中間会計期間から作成する。

12. 平成17年に公表された本会計基準(以下「平成17年会計基準」という。)の適用に伴い、個別損益計算書の末尾は当期純利益(又は当期純損失)、中間個別損益計算書の末尾は中間純利益(又は中間純損失)とし、また、連結剰余金計算書及び中間連結剰余金計算書は廃止する。

13. 平成17年会計基準の適用初年度における株主資本等変動計算書の前期末残高の記載は、前期末の貸借対照表において該当する各項目の残高を記載する。この際、「繰越利益剰余金」の前期末残高は「当期未処分利益(又は当期未処理損失)」の残高を記載する。

なお、「繰延ヘッジ損益」(税効果調整後の金額)については、当期末の貸借対照表に計上された額を当期変動額及び当期末残高の欄に記載する。

13-2. 平成22年改正の本会計基準(以下「平成22年改正会計基準」という。)は、平成23年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用する。

議決

14. 本会計基準は、第94回企業会計基準委員会に出席した委員12名全員の賛成により承認された。

15. 第94回企業会計基準委員会に出席した委員は、以下のとおりである。

※出席した委員の氏名は省略してあります。

15-2. 平成22年改正会計基準は、第204回企業会計基準委員会に出席した委員9名全員の賛成により承認された。なお、出席した委員は以下のとおりである。

※出席した委員の氏名は省略してあります。


INDEX

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