表示方法
株主資本等変動計算書に記載することに代えて、注記として開示できる項目
その他利益剰余金の表示
4.
その他利益剰余金については、その内訳科目の当期首残高、当期変動額(変動事由ごとの金額)及び当期末残高を個別株主資本等変動計算書に記載することに代えて、注記により開示することができる。この場合には、その他利益剰余金の当期首残高、当期変動額及び当期末残高の各合計額を個別株主資本等変動計算書に記載する。
評価・換算差額等の表示
5.
評価・換算差額等については、その内訳科目の当期首残高、当期変動額(当期変動額について主な変動事由ごとにその金額を表示する場合には、変動事由ごとの金額を含む。)及び当期末残高を株主資本等変動計算書に記載することに代えて、注記により開示することができる。この場合には、評価・換算差額等の当期首残高、当期変動額及び当期末残高の各合計額を株主資本等変動計算書に記載する。
株主資本の各項目の変動事由
変動事由の表示
6. 株主資本の各項目の変動事由(株主資本等変動計算書会計基準第6項)には、例えば以下のものが含まれる。
(1) 当期純利益又は当期純損失(株主資本等変動計算書会計基準第7項)
(2) 新株の発行又は自己株式の処分
(3) 剰余金(その他資本剰余金又はその他利益剰余金)の配当(第7項参照)
(4) 自己株式の取得
(5) 自己株式の消却
(6) 企業結合(合併、会社分割、株式交換、株式移転など)による増加又は分割型の会社分割による減少(第7項なお書き参照)
(7) 株主資本の計数の変動
① 資本金から準備金又は剰余金への振替(第8項参照)
② 準備金から資本金又は剰余金への振替(第8項参照)
③ 剰余金から資本金又は準備金への振替
④ 剰余金の内訳科目間の振替
(8) 連結範囲の変動又は持分法の適用範囲の変動(連結子会社又は持分法適用会社の増加又は減少)
剰余金の配当
7. 剰余金の配当(第6項(3)参照)については、剰余金の変動事由として当期変動額に表示するとともに、第13項(4)に記載した事項を注記する。
なお、いわゆる分割型の会社分割については、会社法上、新設分割会社又は吸収分割会社による新設分割設立会社又は吸収分割承継会社の株式の現物配当として取り扱われていることを考慮し、変動事由の表示方法として、以下のいずれかの方法により記載したうえで、第13項(4)②の注記を行うものとする。
(1) 剰余金の配当として記載する方法
(2) 分割型の会社分割による減少として記載する方法
新株の発行の効力発生日に資本金又は資本準備金の額の減少の効力が発生する場合の表示
8.
新株の発行の効力発生日に資本金又は資本準備金の額の減少の効力が発生し、新株の発行により増加すべき資本金又は資本準備金と同額の資本金又は資本準備金の額を減少させた場合には、変動事由の表示方法として、以下のいずれかの方法により記載するものとする。
(1)
新株の発行として、資本金又は資本準備金の額の増加を記載し、また、株主資本の計数の変動手続き(資本金又は資本準備金の額の減少に伴うその他資本剰余金の額の増加)として、資本金又は資本準備金の額の減少及びその他資本剰余金の額の増加を記載する方法
(2)
新株の発行として、直接、その他資本剰余金の額の増加を記載する方法企業結合の効力発生日に資本金又は資本準備金の額の減少の効力が発生した場合についても同様に取り扱う。
株主資本以外の各項目の変動事由
変動事由の表示方法の選択
9. 株主資本以外の各項目の当期変動額は、純額で表示するが、主な変動事由及びその金額を表示することができる(株主資本等変動計算書会計基準第8項ただし書き)。
当該表示は、変動事由又は金額の重要性などを勘案し、連結会計年度及び事業年度ごとに、また、項目ごとに選択することができる。
変動事由を表示する場合の主な変動事由及び金額の表示方法の選択
10. 株主資本以外の各項目の主な変動事由及びその金額を表示する場合(第9項参照)、以下の方法を連結会計年度及び事業年度ごとに、また、項目ごとに選択することができる。
(1) 株主資本等変動計算書に主な変動事由及びその金額を表示する方法
(2) 株主資本等変動計算書に当期変動額を純額で記載し、主な変動事由及びその金額を注記により開示する方法
変動事由の表示
11. 株主資本以外の各項目の主な変動事由及びその金額を表示する場合(第9項参照)、当該変動事由には、例えば以下のものが含まれる。
(1) 評価・換算差額等
① その他有価証券評価差額金
その他有価証券の売却又は減損処理による増減
純資産の部に直接計上されたその他有価証券評価差額金の増減
② 繰延ヘッジ損益
ヘッジ対象の損益認識又はヘッジ会計の終了による増減
純資産の部に直接計上された繰延ヘッジ損益の増減
③ 為替換算調整勘定
在外連結子会社等の株式の売却による増減
連結範囲の変動に伴う為替換算調整勘定の増減
純資産の部に直接計上された為替換算調整勘定の増減
(2) 新株予約権
新株予約権の発行
新株予約権の取得
新株予約権の行使
新株予約権の失効
自己新株予約権の消却
自己新株予約権の処分
(3) 少数株主持分
少数株主利益(又は少数株主損失)
連結子会社の増加(又は減少)による少数株主持分の増減
連結子会社株式の取得(又は売却)による持分の増減
連結子会社の増資による少数株主持分の増減
12.
株主資本以外の各項目のうち、その他有価証券評価差額金について、主な変動事由及びその金額を表示する場合、時価評価の対象となるその他有価証券の売却又は減損処理による増減(第11項(1)①参照)は、原則として、以下のいずれかの方法により表示する。
(1)
損益計算書に計上されたその他有価証券の売却損益等の額に税効果を調整した後の額を表示する方法
(2)
損益計算書に計上されたその他有価証券の売却損益等の額を表示する方法
この場合、評価・換算差額等に対する税効果の額を、別の変動事由として表示する。また当該税効果の額の表示は、評価・換算差額等の内訳科目ごとに行う方法、その他有価証券評価差額金を含む評価・換算差額等に対する税効果の額の合計による方法のいずれによることもできる。
また、繰延ヘッジ損益及び為替換算調整勘定(第11項(1)②及び③参照)についても同様に取り扱う。
なお、税効果の調整の方法としては、例えば、評価・換算差額等の増減があった事業年度の法定実効税率を使用する方法や繰延税金資産の回収可能性を考慮した税率を使用する方法などがある。
注記事項
13.
株主資本等変動計算書には、以下に掲げる事項を注記する(株主資本等変動計算書会計基準第9項)。
(1)
発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式の種類ごとに、当期首及び当期末の発行済株式総数、並びに当期に増加又は減少した発行済株式数を記載する。また、発行済株式の種類ごとに変動事由の概要を記載する。
(2)
自己株式の種類及び株式数に関する事項
自己株式の種類ごとに、当期首及び当期末の自己株式数、並びに当期に増加又は減少した自己株式数を記載する。また、自己株式の種類ごとに変動事由の概要を記載する。
なお、連結株主資本等変動計算書に開示する自己株式数は以下の合計による。
① 親会社が保有する自己株式の株式数
② 子会社又は関連会社が保有する親会社株式又は投資会社の株式の株式数のうち、親会社又は投資会社の持分に相当する株式数
(3)
新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
① 新株予約権の目的となる株式の種類
② 新株予約権の目的となる株式の数
①及び②の記載対象には、連結子会社が発行した新株予約権及び企業会計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」(以下「ストック・オプション会計基準」という。)により注記事項とされるものを除く。
また、②については、権利行使されたものと仮定した場合の増加株式数をいい、新株予約権の目的となる株式の種類ごとに、新株予約権の目的となる株式の当期首及び当期末の数並びに当期に増加及び減少する株式の数(変動事由の概要を含む。)を記載する。この場合、権利行使期間(会社法第236条第1項第4号)の初日が到来していない新株予約権については、それが明らかになるように記載する。
ただし、当期末における新株予約権の目的となる株式の数が当期末の発行済株式総数(自己株式を保有している場合には当該自己株式の株式数を控除した株式数)に対して重要性が乏しいと認められる場合には、①及び②の注記事項を省略することができる。
なお、親会社が発行した新株予約権を連結子会社が保有している場合には、当該新株予約権に関し、新株予約権の目的となる株式の種類及び数が明らかになるように記載する。
③ 新株予約権の当期末残高
親会社の新株予約権の当期末残高(ストック・オプション等として交付されたものを含む。)と連結子会社の新株予約権の当期末残高(ストック・オプション等として交付されたものを含む。)を区分して記載する。
④ 自己新株予約権に関する事項
新株予約権との対応が明らかとなるように以下の事項を記載する。
ア 親会社が発行した新株予約権を親会社が保有している場合(親会社の自己新株予約権)、①から③に関する事項
イ 連結子会社が発行した新株予約権を当該子会社が保有している場合(連結子会社の自己新株予約権)、③に関する事項
(4)
配当に関する事項
① 配当財産が金銭の場合には、株式の種類ごとの配当金の総額、
1株当たり配当額、基準日及び効力発生日
② 配当財産が金銭以外の場合(分割型の会社分割を含む。)には、株式の種類ごとに配当財産の種類並びに配当財産の帳簿価額(配当の効力発生日における時価をもって純資産を減少させる場合には、当該時価により評価した後の帳簿価額をいう。)、
1株当たり配当額、基準日及び効力発生日
③ 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるものについては、配当の原資及び①又は②に準ずる事項
適用時期
14.
平成17年に公表された本適用指針(以下「平成17年適用指針」という。)の適用時期は、平成17年に公表された株主資本等変動計算書会計基準と同様とする。
14-2. 平成22年に改正された本適用指針(以下「平成22年改正適用指針」という。)の適用時期は、平成22年に改正された株主資本等変動計算書会計基準と同様とする。
議決
15.
平成17年適用指針は、第94回企業会計基準委員会に出席した委員12名全員の賛成により承認された。
15-2.
平成22年改正適用指針は、第204回企業会計基準委員会に出席した委員9名全員の賛成により承認された。
結論の背景
表示方法
株主資本等変動計算書に記載することに代えて、注記として開示できる項目
その他利益剰余金及び評価・換算差額等の表示
16.
個別株主資本等変動計算書のその他利益剰余金の内訳科目及び株主資本等変動計算書の評価・換算差額等の内訳科目については、株主資本等変動計算書に記載することに代えて、注記により開示することができることとした(第4項及び第5項参照)。これは、その他利益剰余金及び評価・換算差額等の内訳科目の数は企業により差があることを考慮したためである。
変動事由の表示
17.
株主資本等変動計算書に記載する株主資本の各項目の変動事由を第6項に示しているが、当該変動事由は例示であるため、変動事由の内容を適切に示す他の名称をもって記載することを妨げるものではない。
株主資本以外の各項目の主な変動事由及びその金額を表示する場合の当該変動事由(第11項参照)についても同様である。
新株の発行の効力発生日に資本金又は資本準備金の額の減少の効力が発生する場合の表示
18.
新株の発行の効力発生日に資本金又は資本準備金の額の減少の効力が発生し、新株の発行により増加すべき資本金又は資本準備金と同額の資本金又は資本準備金を減少させた場合、当該取引を個別株主資本等変動計算書に表示する方法として、以下の
2つが考えられる。
(1)
新株の発行として、資本金又は資本準備金の額の増加を記載し、また、株主資本の計数の変動手続き(資本金又は資本準備金の額の減少に伴うその他資本剰余金の額の増加)として、資本金又は資本準備金の額の減少及びその他資本剰余金の額の増加を記載する方法
(2)
新株の発行として、直接、その他資本剰余金の額の増加を記載する方法
法的な観点からは、(1)の方法が原則と考えられるが、新株の発行の効力発生日を資本金又は資本準備金の額の減少の効力発生日とした意図を考慮し、これらの取引を一体とみることも合理性があることから、いずれの表示方法によることも認められることとした。
なお、合併期日等、企業結合の効力発生日に資本金又は資本準備金の額の減少の効力が発生した場合にも、同様の理由により、上記のいずれの表示方法によることも認められることとした(第8項参照)。
株主資本以外の各項目の表示
19.
株主資本以外の各項目の当期変動額は、純額で表示するが、主な変動事由及びその金額を表示することができる。当該表示方法の選択は、連結会計年度及び事業年度ごとに、また、項目ごとに選択することができることとした(第9項参照)。これは、株主資本以外の各項目の情報の有用性や重要性は、年度ごと、あるいは項目ごとに異なると考えられること、及び企業の事務負担等を考慮したことによる。
20.
株主資本以外の各項目を純額で表示する方法と主な変動事由及びその金額を表示する方法の選択(第9項参照)、また、主な変動事由及びその金額を表示する場合における表示方法の選択(第10項参照)は、連結会計年度及び事業年度ごとに、また、項目ごとに選択することができることとした。したがって、当該表示方法の選択は、表示方法の継続性や中間と年度の首尾一貫性が求められるものではない。
21.
その他有価証券評価差額金について、主な変動事由及びその金額を表示する場合には、例えば、以下の方法がある(第11項(1)①及び第12項参照)。
(1)
その他有価証券の売却又は減損処理による増減
時価評価の対象となるその他有価証券について、当該有価証券を売却又は減損処理したことによる損益の額(税効果の調整前の額又は税効果の調整後の額のいずれによることもできる。)を記載する。
(2)
純資産の部に直接計上されたその他有価証券評価差額金の増減
当期首に保有していたその他有価証券の当期首から当期末又は売却時までの時価の変動と期中に新たに取得したその他有価証券の取得時から当期末又は売却時までの時価の変動の合計(税効果の調整前の額又は税効果の調整後の額のいずれによることもできる。)を記載する。なお、当該金額については、実務上、当期首と当期末のその他有価証券評価差額金全体の変動額から、(1)のその他有価証券の売却又は減損処理による増減の額を控除して算定することも考えられる。
注記事項
22.
株主資本等変動計算書において資本金の増減が開示されることに伴い、これに関連する情報として、発行済株式の種類ごとに、当期首及び当期末の発行済株式総数、並びに当期に増加又は減少した発行済株式数を連結株主資本等変動計算書に注記することとした(第13項(1)参照)。
23.
平成13年の商法改正により、期間、数量等の制限なく自己株式を保有できるようになり、期末における自己株式の数が重要になっていることから、自己株式についても自己株式の種類ごとに、当期首及び当期末の自己株式数、並びに当期に増加又は減少した自己株式数を株主資本等変動計算書に注記することとした(第13項(2)参照)。
24.
新株予約権に関する注記事項のうち、新株予約権の目的となる株式の種類及び新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合の増加株式数(第13項(3)①及び②参照)については、親会社が発行した新株予約権を対象とすることとした。これは、発行済株式総数及び自己株式数の注記事項は親会社の株式を対象としており、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合の増加株式数についても、親会社の発行済株式総数への影響に関する情報を開示することが適当と考えたことによる。ただし、ストック・オプション会計基準により別途開示されるものは、重複開示を避けるため、連結株主資本等変動計算書の注記事項から除くものとした。
新株予約権の当期末残高(第13項(3)③参照)の記載については、連結財務諸表に計上される新株予約権残高との整合性を考慮し、親会社の新株予約権の当期末残高(ストック・オプション等として交付されたものを含む。)と連結子会社の新株予約権の当期末残高(ストック・オプション等として交付されたものを含む。)を区分して注記することとした。
また、自己新株予約権に関する注記事項に関し、会社は自己新株予約権を権利行使することができないが(会社法第280条第6項)、自己新株予約権に関する「新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合の増加株式数」の記載にあたっては、会社法の定めにかかわらず、当該自己新株予約権の権利行使が可能なものとみなして算定する(第13項(3)④ア参照)。これは、自己新株予約権を処分した場合には、新株予約権が権利行使される可能性があるためである。また、連結子会社が保有する親会社の新株予約権(自己新株予約権に該当しない。)についても、連結子会社は当該新株予約権を権利行使することができない(会社法第135条第1項及び第2項)が、当該新株予約権の権利行使が可能なものとみなして算定する(第13項(3)②なお書き参照)。これは、連結子会社が当該新株予約権を第三者に譲渡した場合には、親会社発行の新株予約権が権利行使される可能性があるためである。
なお、新株予約権の注記対象には、敵対的買収防止策として付与される自社株式オプションは含まれるが、一括法により負債に計上されるいわゆる転換社債型新株予約権付社債は含まれない。前者については、通常、付与日において費用処理されないため、新株予約権の帳簿価額はゼロとなる(ストック・オプション会計基準第33項)が、権利行使された場合の増加株式数が発行済株式総数に対して重要な影響を与える可能性があることを考慮し、純資産の部に帳簿価額がゼロの新株予約権が計上されているものとみなして注記対象とすることとした。後者については、株主資本等変動計算書が貸借対照表の純資産の部の変動額を報告するために作成するものであることから、純資産の部に計上されていない新株予約権に関する事項については、注記を求めないこととした。
ただし、権利行使された場合の増加株式数が発行済株式総数に対して重要な影響を与える可能性がある場合には、これらの情報を開示することは有用である。このため、新株予約権相当額が純資産の部に計上されているか否かにかかわらず、転換社債型新株予約権付社債など発行済株式総数に重要な影響を与える可能性のあるものについては、第13項(3)と同様の注記を行うことを妨げない。
25.
決算日後に剰余金の配当が決議され、当該剰余金の配当の効力発生日(会社法第454条第項第3号参照)が決算日後に生じる場合(決算日を配当基準日とする剰余金の配当を決算日後に決議した場合などが該当する。)には、翌期の株主資本が減少することとなるため、開示後発事象としての性格を有することになる。
本適用指針では、当該配当の質的重要性や我が国における税制にも配慮し、配当の効力発生日が決算日後であっても、配当基準日が当期に属する場合には、金額の重要性にかかわらず連結株主資本等変動計算書の注記事項として取り扱うこととした(第13項(4)③参照)。
なお、税法上の積立金(例えば、圧縮積立金)は、これまで利益処分案の株主総会決議によって積立て及び取崩しがなされていたが、会社法の下では、法人税等の税額計算を含む決算手続として会計処理することになる。具体的には、当期末の個別貸借対照表に税法上の積立金の積立て及び取崩しを反映させるとともに、個別株主資本等変動計算書に税法上の積立金の積立額と取崩額を記載(注記により開示する場合を含む。)し、株主総会又は取締役会で当該財務諸表を承認することになる。
INDEX
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