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資本金とは
株式会社の資本金の額は、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額である。
なお、上記の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
参考:会社法第445条
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