利益剰余金とは
利益剰余金は、利益を源泉とする剰余金(すなわち利益の留保額)であり、以下の2つに区分される。
(1) 利益準備金
その他利益剰余金から配当する場合、資本準備金の額と合わせて資本金の額の四分の一に達していないときは、達していない額の利益剰余金配当割合(配当額のうちその他利益剰余金から配当する割合)か配当額の
十分の一の額の利益剰余金配当割合のいずれか小さい額を計上しなければならない。
利益準備金の額の減少により生じた「剰余金」は、減少の法的手続が完了したときに、その他利益剰余金(繰越利益剰余金)に計上する。
(2) その他利益剰余金
その他利益剰余金のうち、任意積立金(会社が独自の判断で積み立てるもので、特に目的を限定しない別途積立金、目的を限定した修繕積立金等、及び税法上の特例を利用するために設ける圧縮積立金や特別償却準備金等)のように、株主総会又は取締役会の決議に基づき設定される項目については、その内容を示す項目をもって区分し、それ以外については、「繰越利益剰余金」に区分する。
INDEX
■仕訳処理目次
■利益剰余金
■利益準備金
■その他利益剰余金
■××積立金
■××準備金
■繰越利益剰余金
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