1 利益準備金とは
(1) 利益準備金
その他利益剰余金から配当する場合、資本準備金の額と合わせて資本金の額の四分の一に達していないときは、達していない額の利益剰余金配当割合(配当額のうちその他利益剰余金から配当する割合)か配当額の十分の一の額の利益剰余金配当割合のいずれか小さい額を計上しなければならない。
利益準備金の額の減少により生じた「剰余金」は、減少の法的手続が完了したときに、その他利益剰余金(繰越利益剰余金)に計上する。
2 仕訳例
(1) 利益準備金の積立
株主総会において現金配当1,000,000円、利益準備金の積立60,000円、資本準備金の積立40,000円の実施を決議した。
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借方 |
貸方 |
勘定科目 |
金額 |
勘定科目 |
金額 |
繰越利益剰余金 |
1,000,000 |
未払配当金 |
1,000,000 |
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利益準備金 |
60,000 |
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資本準備金 |
40,000 |
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INDEX
■仕訳処理目次
■利益剰余金
■利益準備金
■その他利益剰余金
■××積立金
■××準備金
■繰越利益剰余金
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