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受取利息及び割引料

1 受取利息とは

受取利息とは、預金、貯金、貸付金、有価証券(国債、地方債、社債等)などから得る利子をいう。

収益計上の時期については、その利子の計算期間の経過に応じ当該事業年度に係る金額を当該事業年度の益金の額に算入することが原則であるが、税法では次の通り、支払期日が1年以内の一定の期間毎に到来するものの額については、継続して支払期日の属する事業年度の益金の額に算入することも認められる。

参考:法人税法基本通達2-1-24 貸付金利子等の帰属の時期

2 割引料とは

一定の支払期間を得た買掛金その他債務について、支払期日前に代金の支払いを行う場合、一般的にその早期に支払った期間に応じて値引きすることが行われる。この値引額を割引料という。

3 仕訳例

(1) 預金利息

元金50,000,000円の定期預金が満期を迎え、元金・利息とも当座預金に入金した。利息総額50,000円、源泉された所得税7,500円、同じく道府県民税利子割2,500円、差引5,040,000円が当座預金に入金。

 

借方

貸方

勘定科目

金額

勘定科目

金額

当座預金

5,040,000

定期預金

5,000,000

仮払法人税

7,500

受取利息

50,000

仮払地方税

2,500

 

 

 

(2) 貸付金利息

貸付金の利息100,000円が普通預金に入金した。

 

借方

貸方

勘定科目

金額

勘定科目

金額

普通預金

100,000

受取利息

100,000

 

(3) 仕入割引

買掛金5,000,000円の支払いを、契約より2ヶ月早く支払ってもらいたいとの要請があり、利息相当額42,000円の値引きをすることで合意したので、4,958,000円の小切手を振出して支払った。

 

借方

貸方

勘定科目

金額

勘定科目

金額

買掛金

5,000,000

割引料

42,000

 

 

当座預金

4,958,000

 


INDEX

仕訳処理目次

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受取利息及び割引料

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