1 受取配当金とは
受取配当金とは、他の法人から受ける利益の配当、中間配当、剰余金の分配、投資信託及び特定目的信託の収益の分配をいう。
収益に計上の時期は、配当等に関する株主総会決議その他配当等の額が確定した日に収益を計上するが、税法では支払のために通常要する期間内に支払を受けるものにつき継続してその支払を受けた日の属する事業年度の収益としている場合には、これを認めるとしている。
なお、金融商品会計実務指針では「市場価格のある株式については、配当落ちの日をもって、前期の配当実績又は公表されている予想配当額にもとづいて未収配当金を見積り計上する。」としているが、税法ではこの処理は認められない。
参考:法人税法基本通達2-1-28 利益の配当等の帰属時期の特例、金融商品会計実務指針
2 仕訳例
(1) 配当金の振込入金
所有する株式の配当金50,000円、源泉徴収された所得税3,500円、差引46,500が当座預金に振り込まれた。
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借方 |
貸方 |
勘定科目 |
金額 |
勘定科目 |
金額 |
当座預金 |
46,500 |
受取配当金 |
50,000 |
仮払法人税 |
3,500 |
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(2) 株式配当金領収書の到着
株式配当金領収書が郵送で到着した。内容は配当金50,000円、源泉徴収所得税3,500円、差引支払額46,500円である。
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借方 |
貸方 |
勘定科目 |
金額 |
勘定科目 |
金額 |
現金 |
46,500 |
受取配当金 |
50,000 |
仮払法人税 |
3,500 |
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株式配当金領収書のように通貨代用証券の受け取りは現金勘定の借方に仕訳をする。 |
(3) 未収の配当金
株主総会の配当決定通知書が到着しているが、決算日現在配当金は未収である。配当金の内容は次の通り。
配当金50,000円、源泉徴収所得税3,500円、差引支払額46,500円
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借方 |
貸方 |
勘定科目 |
金額 |
勘定科目 |
金額 |
未収入金 |
46,500 |
受取配当金 |
50,000 |
仮払法人税 |
3,500 |
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未収の配当金は株主総会の決議のあった日の属する事業年度の収益に計上する。なお、継続適用を条件に配当金の入金日に収益を計上することも認められている。 |
INDEX
■仕訳処理目次
■営業外収益
■受取利息及び割引料
■受取配当金
■為替差益
■有価証券売却益
■有価証券評価益
■雑益
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