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会計基準|注記|結論の背景目次

 

(注)本会計基準は、企業会計基準委員会が公表した「企業結合に関する会計基準」から「注記」を抜粋したものです。なお、実務への適用にあたっては、念のためオリジナルの当該会計基準等を確認してください。

企業会計基準第21号

企業結合に関する会計基準

(注記)

平成15年10月31日

企業会計審議会

改正平成20年12月26日

企業会計基準委員会

 

 

(注1) 被取得企業の株式が交付された場合、取得の対価となる財の時価は、被取得企業の株主が結合後企業に対する実際の議決権比率と同じ比率を保有するのに必要な数の取得企業株式を、取得企業が交付したものとみなして算定する。株式移転により共同持株会社の株式が交付された場合も同様とする。

(注2) 条件付取得対価とは、企業結合契約において定められるものであって、企業結合契約締結後の将来の特定の事象又は取引の結果に依存して、企業結合日後に追加的に交付又は引き渡される取得対価をいう。

(注3) 条件付取得対価が企業結合契約締結後の将来の業績に依存する場合とは、被取得企業又は取得した事業の企業結合契約締結後の特定事業年度における業績の水準に応じて、取得企業が対価を追加で交付する条項がある場合等をいう。

(注4) 追加的に認識するのれん又は負ののれんは、企業結合日時点で認識されたものと仮定して計算し、追加認識する事業年度以前に対応する償却額及び減損損失額は損益として処理する。

(注5) 条件付取得対価が特定の株式又は社債の市場価格に依存する場合とは、特定の株式又は社債の特定の日又は期間の市場価格に応じて当初合意した価額に維持するために、取得企業が追加で株式又は社債を交付する条項がある場合等をいう。

(注6) 企業結合日以後の決算において、配分が完了していなかった場合は、その時点で入手可能な合理的な情報等に基づき暫定的な会計処理を行い、その後追加的に入手した情報等に基づき配分額を確定させる。

(注7) 企業結合に際して支払われた対価のすべてが、原則として、議決権のある株式であると認められるためには、同時に次の要件のすべてが満たされなければならない。

(1) 企業結合が単一の取引で行われるか、又は、原則として、1 事業年度内に取引が完了する。

(2) 交付株式の議決権の行使が制限されない。

(3) 企業結合日において対価が確定している。

(4) 交付株式の償還又は再取得の取決めがない。

(5) 株式の交換を事実上無効にするような結合当事企業の株主の利益となる財務契約がない。

(6) 企業結合の合意成立日前1年以内に、当該企業結合を目的として自己株式を受け入れていない。

(注8) 次のいずれにも該当しない場合には、支配関係を示す一定の事実が存在しないものとする。

(1) いずれかの結合当事企業の役員若しくは従業員である者又はこれらであった者が、結合後企業の取締役会その他これに準ずる機関(重要な経営事項の意思決定機関)を事実上支配している。

(2) 重要な財務及び営業の方針決定を支配する契約等により、結合当事企業のうち、いずれかの企業が他の企業より有利な立場にある。

(3) 企業結合日後2年以内にいずれかの結合当事企業が投資した大部分の事業を処分する予定がある。

(注9) 親会社と子会社が企業結合する場合において、子会社の資産及び負債の帳簿価額を連結上修正しているときは、親会社が作成する個別財務諸表においては、連結財務諸表上の金額である修正後の帳簿価額(のれんを含む。)により計上する。

(注10)共通支配下の取引により子会社が法律上消滅する場合には、当該子会社に係る子会社株式(抱合せ株式)の適正な帳簿価額とこれに対応する増加資本との差額は、親会社の損益とする。

(注11)対価となる財の時価は、第23項から第27項に準じて算定する。


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