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会計基準結論の背景|注記|適用指針第12号適用指針第17号適用指針第19号目次

(注)本内容は、企業会計基準委員会が平成20年3月10日に公表した「金融商品に関する会計基準」から「注記」部分を抜粋したものです。

なお、オリジナルと異なる表現をしている部分があります。実務への適用にあたっては念のためにオリジナルの基準等を確認してください。

企業会計基準第10号

金融商品に関する会計基準

(注記)

平成11年1月22日

企業会計審議会

改正平成18年8月11日

改正平成19年6月15日

最終改正平成20年3月10日

 企業会計基準委員会

目次

(注1) 金融資産及び金融負債の範囲について

(注1-2) 有価証券の範囲について

(注2) 市場について

(注3) 商品等の売買又は役務の提供の対価に係る金銭債権債務の発生の認識について

(注4) 譲受人が特別目的会社の場合について

(注5) 償却原価法について

(注6) 満期保有目的の債券の保有目的を変更した場合について

(注7) その他有価証券の決算時の時価について

(注8) 運用目的の信託財産の構成物である有価証券の評価について

(注9) 債権の未収利息の処理について

(注10) 破産更生債権等の貸倒見積高の処理について

(注11) ヘッジ取引について

(注12) 予定取引について

(注13) 複数の資産又は負債から構成されているヘッジ対象に係るヘッジ会計の方法について

(注14) 金利スワップについて

(注15) 新株予約権付社債を区分する方法について


(注1) 金融資産及び金融負債の範囲について

金融資産及び金融負債の範囲には、複数種類の金融資産又は金融負債が組み合わされている複合金融商品も含まれる。また、現物商品(コモディティ)に係るデリバティブ取引のうち、通常差金決済により取引されるものから生じる正味の債権又は債務についても、本会計基準に従って処理する。

(注1-2) 有価証券の範囲について

有価証券の範囲は、原則として、金融商品取引法に定義する有価証券に基づくが、それ以外のもので、金融商品取引法上の有価証券に類似し企業会計上の有価証券として取り扱うことが適当と認められるものについても有価証券の範囲に含める。なお、金融商品取引法上の有価証券であっても企業会計上の有価証券として取り扱うことが適当と認められないものについては、本会計基準上、有価証券としては取り扱わないこととする。

(注2) 市場について

市場には、公設の取引所及びこれに類する市場のほか、随時、売買・換金等を行うことができる取引システム等も含まれる。

(注3) 商品等の売買又は役務の提供の対価に係る金銭債権債務の発生の認識について

商品等の売買又は役務の提供の対価に係る金銭債権債務は、原則として、当該商品等の受渡し又は役務提供の完了によりその発生を認識する。

(注4) 譲受人が特別目的会社の場合について

金融資産の譲受人が次の要件を充たす会社、信託又は組合等の特別目的会社の場合には、当該特別目的会社が発行する証券の保有者を当該金融資産の譲受人とみなして第9 項(2)の要件を適用する。

(1) 特別目的会社が、適正な価額で譲り受けた金融資産から生じる収益を当該特別目的会社が発行する証券の保有者に享受させることを目的として設立されていること

(2) 特別目的会社の事業が、(1)の目的に従って適正に遂行されていると認められること

(注5) 償却原価法について

償却原価法とは、金融資産又は金融負債を債権額又は債務額と異なる金額で計上した場合において、当該差額に相当する金額を弁済期又は償還期に至るまで毎期一定の方法で取得価額に加減する方法をいう。なお、この場合、当該加減額を受取利息又は支払利息に含めて処理する。

(注6) 満期保有目的の債券の保有目的を変更した場合について

満期保有目的の債券の保有目的を変更した場合、当該債券は変更後の保有目的に係る評価基準に従って処理する。

(注7) その他有価証券の決算時の時価について

その他有価証券の決算時の時価は、原則として、期末日の市場価格に基づいて算定された価額とする。ただし、継続して適用することを条件として、期末前1カ月の市場価格の平均に基づいて算定された価額を用いることもできる。

(注8) 運用目的の信託財産の構成物である有価証券の評価について

運用目的の信託財産の構成物である有価証券は、売買目的有価証券とみなしてその評価基準に従って処理する。

(注9) 債権の未収利息の処理について

債務者から契約上の利払日を相当期間経過しても利息の支払を受けていない債権及び破産更生債権等については、すでに計上されている未収利息を当期の損失として処理するとともに、それ以後の期間に係る利息を計上してはならない。

(注10) 破産更生債権等の貸倒見積高の処理について

破産更生債権等の貸倒見積高は、原則として、貸倒引当金として処理する。ただし、債権金額又は取得価額から直接減額することもできる。

(注11) ヘッジ取引について

ヘッジ取引についてヘッジ会計が適用されるためには、ヘッジ対象が相場変動等による損失の可能性にさらされており、ヘッジ対象とヘッジ手段とのそれぞれに生じる損益が互いに相殺されるか又はヘッジ手段によりヘッジ対象のキャッシュ・フローが固定されその変動が回避される関係になければならない。なお、ヘッジ対象が複数の資産又は負債から構成されている場合は、個々の資産又は負債が共通の相場変動等による損失の可能性にさらされており、かつ、その相場変動等に対して同様に反応することが予想されるものでなければならない。

(注12) 予定取引について

予定取引とは、未履行の確定契約に係る取引及び契約は成立していないが、取引予定時期、取引予定物件、取引予定量、取引予定価格等の主要な取引条件が合理的に予測可能であり、かつ、それが実行される可能性が極めて高い取引をいう。

(注13) 複数の資産又は負債から構成されているヘッジ対象に係るヘッジ会計の方法について

複数の資産又は負債から構成されているヘッジ対象をヘッジしている場合には、ヘッジ手段に係る損益又は評価差額は、損益が認識された個々の資産又は負債に合理的な方法により配分する。

(注14) 金利スワップについて

資産又は負債に係る金利の受払条件を変換することを目的として利用されている金利スワップが金利変換の対象となる資産又は負債とヘッジ会計の要件を充たしており、かつ、その想定元本、利息の受払条件(利率、利息の受払日等)及び契約期間が当該資産又は負債とほぼ同一である場合には、金利スワップを時価評価せず、その金銭の受払の純額等を当該資産又は負債に係る利息に加減して処理することができる。

(注15) 新株予約権付社債を区分する方法について

1 発行者側においては、次のいずれかの方法により、新株予約権付社債の発行に伴う払込金額を社債の対価部分と新株予約権の対価部分とに区分する。

(1) 社債及び新株予約権の払込金額又はそれらの合理的な見積額の比率で配分する方法

(2) 算定が容易な一方の対価を決定し、これを払込金額から差し引いて他方の対価を算定する方法

2 取得者側においては、1の(1)又は(2)のいずれかの方法により、新株予約権付社債の取得価額を社債の対価部分と新株予約権の対価部分とに区分する。ただし、保有社債及び新株予約権に市場価格がある場合には、その比率により区分することもできる。

(1) 社債の対価部分は、普通社債の発行に準じて処理する。

(2) 新株予約権の対価部分は、純資産の部に計上し、権利が行使され、新株を発行したときは資本金又は資本金及び資本準備金に振り替え、権利が行使されずに権利行使期間が満了したときは利益として処理する。


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