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|会計基準|結論の背景適用指針設例目次

(注)本内容は、企業会計基準委員会が平成19年3月30日に公表した「リース取引に係る会計基準」から「目的及び会計基準」部分を抜粋したものです。なお、実務への適用にあたっては念のためにオリジナルの基準等を確認してください。

企業会計基準第13号

リース取引に係る会計基準

(目的・会計基準)

改正平成19年3月30日

企業会計基準委員会

平成5年6月17日

企業会計審議会第一部会

目次

目的

会計基準

範囲

用語の定義

会計処理

ファイナンス・リース取引の分類

ファイナンス・リース取引の会計処理

オペレーティング・リース取引の会計処理

開示

ファイナンス・リース取引の表示

ファイナンス・リース取引の注記

オペレーティング・リース取引の注記

適用時期等


目的

1. 本会計基準は、リース取引に係る会計処理を定めることを目的とする。

2. 平成19年3月30日に、本会計基準を適用する際の指針を定めた企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針」が公表されているため、本会計基準の適用にあたっては、当該適用指針も参照する必要がある。

会計基準

範囲

3. 本会計基準は、リース取引に係る会計処理に適用する。

用語の定義

4. 「リース取引」とは、特定の物件の所有者たる貸手(レッサー)が、当該物件の借手(レッシー)に対し、合意された期間(以下「リース期間」という。)にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手は、合意された使用料(以下「リース料」という。)を貸手に支払う取引をいう。

5. 「ファイナンス・リース取引」とは、リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、借手が、当該契約に基づき使用する物件(以下「リース物件」という。)からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引をいう。

6. 「オペレーティング・リース取引」とは、ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。

7. 「リース取引開始日」とは、借手が、リース物件を使用収益する権利を行使することができることとなった日をいう。

会計処理

ファイナンス・リース取引の分類

8. ファイナンス・リース取引は、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの(以下「所有権移転ファイナンス・リース取引」という。)と、それ以外の取引(以下「所有権移転外ファイナンス・リース取引」という。)に分類する。

ファイナンス・リース取引の会計処理

9. ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

(借手側)

10. 借手は、リース取引開始日に、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理により、リース物件とこれに係る債務をリース資産及びリース債務として計上する。

11. リース資産及びリース債務の計上額を算定するにあたっては、原則として、リース契約締結時に合意されたリース料総額からこれに含まれている利息相当額の合理的な見積額を控除する方法による。当該利息相当額については、原則として、リース期間にわたり利息法により配分する。

12. 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却費は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により算定する。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却費は、原則として、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する。

(貸手側)

13. 貸手は、リース取引開始日に、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理により、所有権移転ファイナンス・リース取引についてはリース債権として、所有権移転外ファイナンス・リース取引についてはリース投資資産として計上する。

14. 貸手における利息相当額の総額は、リース契約締結時に合意されたリース料総額及び見積残存価額の合計額から、これに対応するリース資産の取得価額を控除することによって算定する。当該利息相当額については、原則として、リース期間にわたり利息法により配分する。

オペレーティング・リース取引の会計処理

15. オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

開示

ファイナンス・リース取引の表示

(借手側)

16. リース資産については、原則として、有形固定資産、無形固定資産の別に、一括してリース資産として表示する。ただし、有形固定資産又は無形固定資産に属する各科目に含めることもできる。

17. リース債務については、貸借対照表日後1 年以内に支払の期限が到来するものは流動負債に属するものとし、貸借対照表日後1年を超えて支払の期限が到来するものは固定負債に属するものとする。

(貸手側)

18. 所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債権及び所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース投資資産については、当該企業の主目的たる営業取引により発生したものである場合には流動資産に表示する。また、当該企業の営業の主目的以外の取引により発生したものである場合には、貸借対照表日の翌日から起算して 1年以内に入金の期限が到来するものは流動資産に表示し、入金の期限が1年を超えて到来するものは固定資産に表示する。

ファイナンス・リース取引の注記

(借手側)

19. リース資産について、その内容(主な資産の種類等)及び減価償却の方法を注記する。ただし、重要性が乏しい場合には、当該注記を要しない。

(貸手側)

20. リース投資資産について、将来のリース料を収受する権利(以下「リース料債権」という。)部分及び見積残存価額(リース期間終了時に見積られる残存価額で借手による保証のない額)部分の金額(各々、利息相当額控除前)並びに受取利息相当額を注記する。ただし、重要性が乏しい場合には、当該注記を要しない。

21. リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分について、貸借対照表日後5年以内における1年ごとの回収予定額及び5年超の回収予定額を注記する。ただし、重要性が乏しい場合には、当該注記を要しない。

オペレーティング・リース取引の注記

(借手側及び貸手側)

22. オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は、貸借対照表日後1年以内のリース期間に係るものと、貸借対照表日後1年を超えるリース期間に係るものとに区分して注記する。ただし、重要性が乏しい場合には、当該注記を要しない。

適用時期等

23. 本会計基準は、平成20年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用する。ただし、平成19年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用(以下「財務諸表に係る早期適用」という。)することができる。

24. 前項にかかわらず、四半期財務諸表に関しては、本会計基準は、平成21年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度に係る四半期財務諸表から適用する。ただし、平成20 年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度に係る四半期財務諸表から適用(以下「四半期財務諸表に係る早期適用」という。)することができる。

平成20年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度(平成21年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度を除く。)において、四半期財務諸表に係る早期適用を行わない場合、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る残高(通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による場合)が前年度末と比較して著しく変動しているときは、当該四半期財務諸表において、「リース取引に係る会計基準」(企業会計審議会第一部会平成5年6月17日。以下「改正前会計基準」という。)で必要とされていた注記(オペレーティング・リース取引に係る注記を除く。)を記載する。なお、「証券取引法等の一部を改正する法律」第3条により施行が予定される金融商品取引法第24条の4の7の規定の適用を受ける上場会社等のうち、内閣府令で定める事業を行う会社は、第2四半期の四半期財務諸表では別途の対応を行うことが必要であると考えられる。

25. 第23項ただし書きに定める財務諸表に係る早期適用を行う場合、その中間連結会計期間及び中間会計期間に係る中間連結財務諸表及び中間財務諸表には適用しないことができる。なお、この場合であっても、年度の連結財務諸表及び財務諸表では、年度の期首から本会計基準を適用する。また、早期適用を行う連結会計年度及び事業年度に係る年度の連結財務諸表及び財務諸表においては、中間・年度の会計処理の首尾一貫性の注記は要しないものとし、中間連結財務諸表及び中間財務諸表には、本会計基準が適用されておらず、改正前会計基準で必要とされていた注記がなされている旨を記載する。

26. 本会計基準を適用するにあたっては、日本公認会計士協会会計制度委員会「リース取引の会計処理及び開示に関する実務指針」、同会計制度委員会報告第5号「連結財務諸表におけるリース取引の会計処理及び開示に関する実務指針」及び同会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」などの改廃を検討することが適当である。


INDEX

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