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|会計基準|結論の背景適用指針目次

(注)本内容は、企業会計基準委員会が平成20年3月31日に公表した「資産除去債務に関する会計基準」から 「目的・会計基準」を抜粋したものです。「結論の背景」は別に記載してあります。なお、オリジナルと異なる表現をしている部分があります。実務への適用にあたっては念のためにオリジナルの基準等を確認してください。

企業会計基準第18号

資産除去債務に関する会計基準

(目的・会計基準)

平成20年3月31日

企業会計基準委員会

目次

目的

会計基準

用語の定義

会計処理

資産除去債務の負債計上

資産除去債務の算定

資産除去債務に対応する除去費用の資産計上と費用配分

資産除去債務の見積りの変更

開示

適用時期等

決議の部分は省略


目的

1. 本会計基準は、資産除去債務の定義、会計処理及び開示について定めることを目的とする。

2. 平成20年3月31日に、本会計基準を適用する際の指針を定めた企業会計基準適用指針第21号「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」が公表されているため、本会計基準の適用にあたっては、当該適用指針も参照する必要がある。

会計基準

用語の定義

3. 本会計基準における用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 「資産除去債務」とは、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるものをいう。この場合の法律上の義務及びそれに準ずるものには、有形固定資産を除去する義務のほか、有形固定資産の除去そのものは義務でなくとも、有形固定資産を除去する際に当該有形固定資産に使用されている有害物質等を法律等の要求による特別の方法で除去するという義務も含まれる。

(2) 有形固定資産の「除去」とは、有形固定資産を用役提供から除外することをいう(一時的に除外する場合を除く。)。除去の具体的な態様としては、売却、廃棄、リサイクルその他の方法による処分等が含まれるが、転用や用途変更は含まれない。

また、当該有形固定資産が遊休状態になる場合は除去に該当しない。

会計処理

資産除去債務の負債計上

4. 資産除去債務は、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって発生した時に負債として計上する。

(資産除去債務を合理的に見積ることができない場合)

5. 資産除去債務の発生時に、当該債務の金額を合理的に見積ることができない場合には、これを計上せず、当該債務額を合理的に見積ることができるようになった時点で負債として計上する。その場合の負債の計上の処理は、第10項及び第11項に準じる。

資産除去債務の算定

6. 資産除去債務はそれが発生したときに、有形固定資産の除去に要する割引前の将来キャッシュ・フローを見積り、割引後の金額(割引価値)で算定する。

(1) 割引前の将来キャッシュ・フローは、合理的で説明可能な仮定及び予測に基づく自己の支出見積りによる。その見積金額は、生起する可能性の最も高い単一の金額又は生起し得る複数の将来キャッシュ・フローをそれぞれの発生確率で加重平均した金額とする。

将来キャッシュ・フローには、有形固定資産の除去に係る作業のために直接要する支出のほか、処分に至るまでの支出(例えば、保管や管理のための支出)も含める。

(2) 割引率は、貨幣の時間価値を反映した無リスクの税引前の利率とする。

資産除去債務に対応する除去費用の資産計上と費用配分

7. 資産除去債務に対応する除去費用は、資産除去債務を負債として計上した時に、当該負債の計上額と同額を、関連する有形固定資産の帳簿価額に加える。

資産計上された資産除去債務に対応する除去費用は、減価償却を通じて、当該有形固定資産の残存耐用年数にわたり、各期に費用配分する。

(資産除去債務が使用の都度発生する場合の費用配分の方法)

8. 資産除去債務が有形固定資産の稼動等に従って、使用の都度発生する場合には、資産除去債務に対応する除去費用を各期においてそれぞれ資産計上し、関連する有形固定資産の残存耐用年数にわたり、各期に費用配分する。

なお、この場合には、上記の処理のほか、除去費用をいったん資産に計上し、当該計上時期と同一の期間に、資産計上額と同一の金額を費用処理することもできる。

(時の経過による資産除去債務の調整額の処理)

9. 時の経過による資産除去債務の調整額は、その発生時の費用として処理する。当該調整額は、期首の負債の帳簿価額に当初負債計上時の割引率を乗じて算定する。

資産除去債務の見積りの変更

(割引前将来キャッシュ・フローの見積りの変更)

10. 割引前の将来キャッシュ・フローに重要な見積りの変更が生じた場合の当該見積りの変更による調整額は、資産除去債務の帳簿価額及び関連する有形固定資産の帳簿価額に加減して処理する。資産除去債務が法令の改正等により新たに発生した場合も、見積りの変更と同様に取り扱う。

(割引前将来キャッシュ・フローの見積りの変更による調整額に適用する割引率)

11. 割引前の将来キャッシュ・フローに重要な見積りの変更が生じ、当該キャッシュ・フローが増加する場合、その時点の割引率を適用する。これに対し、当該キャッシュ・フローが減少する場合には、負債計上時の割引率を適用する。なお、過去に割引前の将来キャッシュ・フローの見積りが増加した場合で、減少部分に適用すべき割引率を特定できないときは、加重平均した割引率を適用する。

開示

(貸借対照表上の表示)

12. 資産除去債務は、貸借対照表日後1年以内にその履行が見込まれる場合を除き、固定負債の区分に資産除去債務等の適切な科目名で表示する。貸借対照表日後 1年以内に資産除去債務の履行が見込まれる場合には、流動負債の区分に表示する。

(損益計算書上の表示)

13. 資産計上された資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額は、損益計算書上、当該資産除去債務に関連する有形固定資産の減価償却費と同じ区分に含めて計上する。

14. 時の経過による資産除去債務の調整額は、損益計算書上、当該資産除去債務に関連する有形固定資産の減価償却費と同じ区分に含めて計上する。

15. 資産除去債務の履行時に認識される資産除去債務残高と資産除去債務の決済のために実際に支払われた額との差額は、損益計算書上、原則として、当該資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額と同じ区分に含めて計上する。

(注記事項)

16. 資産除去債務の会計処理に関連して、重要性が乏しい場合を除き、次の事項を注記する。

(1) 資産除去債務の内容についての簡潔な説明

(2) 支出発生までの見込期間、適用した割引率等の前提条件

(3) 資産除去債務の総額の期中における増減内容

(4) 資産除去債務の見積りを変更したときは、その変更の概要及び影響額

(5) 資産除去債務は発生しているが、その債務を合理的に見積ることができないため、貸借対照表に資産除去債務を計上していない場合には、当該資産除去債務の概要、合理的に見積ることができない旨及びその理由

適用時期等

17. 本会計基準は、平成22年4月1日以後開始する事業年度から適用する。ただし、平成22年3月31日以前に開始する事業年度から適用することができる。

18. 適用初年度における期首残高の算定は次のように行い、両者の差額は適用初年度において原則として特別損失に計上する。

(1) 適用初年度の期首における既存資産に関連する資産除去債務は、適用初年度の期首時点における割引前将来キャッシュ・フローの見積り及び割引率により計算を行う。

(2) 適用初年度の期首における既存資産の帳簿価額に含まれる除去費用は、資産除去債務の発生時点における割引前将来キャッシュ・フローの見積り及び割引率が、適用初年度の期首時点と同一であったものとみなして計算した金額から、その後の減価償却額に相当する金額を控除した金額とする。

19. 適用初年度の期首における既存資産に関連する資産除去債務について引当金を計上している場合においても、資産除去債務及び関連する有形固定資産の期首残高は前項に従って算定するが、前期末における引当金の残高を資産除去債務の一部として引き継ぐ。

20. 本会計基準の適用については、会計基準の変更に伴う会計方針の変更として取り扱う。

  議決の部分は省略


INDEX

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