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持分法

1 持分法とは

持分法とは、投資会社が被投資会社の純資産及び損益のうち投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の額を連結決算日ごとに修正する方法をいう。

持分法の適用に際しては、被投資会社の財務諸表について、資産及び負債の評価、税効果会計の適用等、原則として、連結子会社の場合と同様の処理を行う。ただし、重要性が乏しいものについては、これらの処理を行わないことができる。

連結は、連結会社の財務諸表を勘定科目ごとに合算することによって企業集団の財務諸表を作成するので、完全連結といわれる。

これに対して、持分法による処理は、被投資会社の純資産及び損益に対する投資会社の持分相当額を、原則として貸借対照表上は投資有価証券の修正、損益計算書上は持分法による投資損益によって連結財務諸表に反映することから、一行連結といわれる。

連結と持分法による処理との間には、連結財務諸表における連結対象科目が全科目か一科目かという違いはあるが、その当期損益及び純資産に与える影響は同一である。

2 持分法の適用範囲

非連結子会社及び関連会社に対する投資については、原則として持分法を適用しなければならない。ただし、持分法の適用により、連結財務諸表に重要な影響を与えない場合には、持分法の適用会社としないことができる。

持分法は非連結子会社と関連会社に対する投資に適用されるが、子会社は原則として連結対象となるので結果として重要性のないものに持分法が適用されることになる。これに対し、関連会社には持分法しか適用されない。

3 参考資料

持分法会計に関する実務指針

4 関連項目

子会社関連会社 

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