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関連会社

1 関連会社とは

関連会社について「財務諸表等規則第八条第五項」において次のように規定している。

「関連会社」とは、会社(当該会社が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいう。 としている。

また、「同規則第八条第六項」では、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合とは、次に掲げる場合をいうとしている。ただし、、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときはこのかぎりでないとしている。

一 子会社以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合

二 子会社以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算おいて所有している場合であって、かつ、次のいずれかの要件に該当する場合

イ 役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該子会社以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。

ロ 子会社以外の他の会社等に対して重要な融資(債務の保証及び担保の提供を含む。)を行っていること。

ハ 子会社以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること。

二 子会社以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。

ホ その他子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

三 自己の計算において所有している議決権と緊密な者及び同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に子会社以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を含めているときであって、かつ、上記二のイからホまでのいずれかの要件に該当する場合

(注)上記三は、自己の計算において所有している議決権が百分の十五未満である場合を前提としている。

なお、子会社以外の他の会社等が、会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた会社、民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社、商法の規定による整理開始の命令を受けた会社、破産法の規定による破産宣告を受けた会社その他これらに準ずる会社等であって、かつ、当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる場合には、関連会社に該当しないこととされている。

一方、清算会社、特別清算会社等のように継続企業と認められない会社であっても、財務及び営業又は事業の方針決定に対して重要な影響を与えることができると認められる場合には、関連会社に該当し、原則として持分法の適用範囲に含められることとなる。

 

2 参考資料

財務諸表等規則、連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い

3 関連項目

子会社子会社の範囲判定関連会社の範囲判定

INDEX

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