1 子会社とは
子会社について「財務諸表等規則第8条第3項」では次のように規定している。
「親会社」とは、他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに純する機関をいう。以下「意志決定機関」という)を支配している会社をいい、「子会社」とは当該他の会社等をいう。親会社及び子会社又は子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、その親会社の子会社とみなす。」としている。
また、「同規則第8条第4項」で、他の会社等の意思決定機関を支配している会社とは、次に掲げる会社をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる会社は、この限りでないとしている。
一 他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有している会社
二 他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社であって、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する会社
イ 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者(以下「緊密な者」という。)及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者(以下「同意している者」という。)が所有している議決権と合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
二 他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。)を行っていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)
ホ その他他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
三 自己の計算において所有している議決権と
緊密な者及び同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に他の会社等の過半数を占めている会社であって、かつ、上記二のロからホまでのいずれかの要件に該当する会社
(注)上記三は、自己の計算において所有している議決権が百分の四十未満である場合を前提としている。
なお、他の会社等が、会社更生法の規定による更生手続き開始の決定を受けた会社、民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社、商法の規定による整理開始の命令を受けた会社、破産法の規定による破産宣告を受けた会社その他これらに準ずる会社等であって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等である場合には、子会社に該当しないこととされている。一方、清算会社、特別清算会社等のように、継続企業と認められない会社であっても、その意思決定機関を支配していると認められる場合には、子会社に該当し、原則として連結の範囲に含められることとなる。
2 参考資料
財務諸表等規則、連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い
3 関連項目
子会社の範囲判定、関連会社、関連会社の範囲判定
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