1 セール・アンド・リースバック取引とは
所有する物件を貸手に売却し、貸手から当該物件のリースを受ける取引を「セール・アンド・リースバック取引」という。
2 ファイナンス・リース取引に該当するかどうかの判定基準
セール・アンド・リースバック取引におけるリース取引がファイナンス・リース取引に該当するかどうかの判定は、「ファイナンス・リース取引の判定基準」に示したところによる。ただし、この判定において、経済的耐用年数については、リースバック時におけるリース物件の性能、規格、陳腐化の状況等を考慮して見積った経済的使用可能予測期間を用いるとともに、当該リース物件の見積現金購入価額については、実際売却価額を用いる。
3 ファイナンス・リース取引に該当する場合の会計処理
(1)
セール・アンド・リースバック取引におけるリース取引がファイナンス・リース取引に該当する場合、借手は、リースの対象となる物件の売却に伴う損益を長期前払費用又は長期前受収益等として繰延処理し、リース資産の減価償却費の割合に応じ減価償却費に加減して損益に計上する。ただし、当該物件の売却損失が、当該物件の合理的な見積市場価額が帳簿価額を下回ることにより生じたものであることが明らかな場合は、売却損を繰延処理せずに売却時の損失として計上する。
(2) リースの対象となる物件の売却損益に係る処理を除き、「所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手の会計処理」「所有権移転ファイナンス・リース取引に係る借手の会計処理」と同様とする。
なお、セール・アンド・リースバック取引によるリース物件を、さらに概ね同一の条件で第三者にリースした場合で、当該転リース取引の貸手としてのリース取引がファイナンス・リース取引に該当し、かつ、その取引の実態から判断して当該物件の売買損益が実現していると判断されるときは、その売買損益は繰延処理せずに損益に計上することができる。
4 参考資料
リース取引に係る会計基準の適用指針
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