1 ファイナンス・リース取引に該当するかどうかの判定基準
セール・アンド・リースバック取引におけるリース取引が、ファイナンス・リース取引に該当するかどうかの判定は、「ファイナンス・リース取引の判定基準」に示したところによる。ただし、この判定において、経済的耐用年数については、リースバック時におけるリース物件の性能、規格、陳腐化の状況等を考慮して見積った経済的使用可能予測期間を用いるとともに、当該リース物件の借手の見積現金購入価額については、借手の実際売却価額を用いるものとする。
2 ファイナンス・リース取引に該当する場合の会計処理
当該リースバック取引がファイナンス・リース取引に該当する場合の会計処理は、「所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る貸手の会計処理」「所有権移転ファイナンス・リース取引に係る貸手の会計処理」と同様とする。
3 参考資料
リース取引に係る会計基準の適用指針
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