売掛金とは
売掛金とは、通常の取引(※1)に基づいて発生した営業上の未収入金(※2)をいう。ただし、破産債権、再生債権、更生債権
その他これらに準ずる債権(※3)で1年内に回収されないことが明らかなものを除く。
※1
当該会社の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。
※2
得意先との間の通常の取引に基づいて発生した営業上の未収入金をいい、役務の提供による営業収益で未収のものを含む。
※3 その他これらに準ずる債権とは、特別の事情により当該企業における通常の債権回収期間内に回収されないこととなった債権をいう。
破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で1年以内に回収されないことが明らかなものは、投資その他の資産に破産更生債権などの項目を設けて振り替える。
参考:財務諸表等規則第15条第3号、財務諸表等規則ガイドライン15-2、15-3
INDEX
■仕訳処理目次
■売掛金
■売掛金の発生・回収
■外貨建売掛金の発生・回収・評価
■売上割引
■売掛金の貸倒れ
■通常の債権回収期間内に回収されないこととなった売掛金
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