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通常の債権回収期間内に回収されないこととなった売掛金

1 通常の債権回収期間内に回収されないこととなった売掛金

破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権(※1)で1年以内に回収されないことが明らかなものは、投資その他の資産に破産更生債権などの項目を設けて振り替える。

※1 その他これらに準ずる債権とは、特別の事情により当該企業における通常の債権回収期間内に回収されないこととなった債権をいう。

参考:財務諸表等規則第15条第2号、財務諸表等規則ガイドライン15-2

2 仕訳例

(1) 破産更生債権の発生

A社が業績不振により、裁判所に民事再生手続きの申し立てを行い受理された。A社に対する売掛金の残高は500,000円であり、管財人の情報では1年内に再生計画が決定する見込はないとのことである。(貸倒引当金の処理は省略。)

 

借方

貸方

勘定科目

金額

勘定科目

金額

破産更生債権

500,000

売掛金

500,000

 

(2) 再生計画の認可決定

上記(1)の再生計画が認可決定され、A社に対する売掛金500,000円の80%が切り捨てられ、残金は翌月以降各月10,000円の弁済となった。(貸倒引当金の処理は省略。)

 

借方

貸方

勘定科目

金額

勘定科目

金額

貸倒損失

380,000

破産更生債権

400,000

仮受消費税等

20,000

 

 

 


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