1 短期貸付金とは
短期貸付金とは、金銭等を貸し付けた場合に生ずる債権であって、返済期限が貸借対照日の翌日から起算して1年以内に到来するものをいう。(1年を超えるものは長期貸付金で処理する。)
当初の契約において長期借入金とした債権であっても、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返済期限が到来するものは短期借入金として表示する。
株主、役員若しくは従業員に対する短期貸付金で、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
参考:企業会計原則 第三貸借対照表原則四(一)
A、同注解(注16)、財務諸表等規則第19条
INDEX
■仕訳処理目次
■短期貸付金
■短期貸付金の発生・回収
■現先取引の開始・終了
■長期貸付金から短期貸付金への振替
■役員・従業員への貸付
■親会社・子会社への貸付
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