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親会社・子会社への貸付

1 親会社・子会社への貸付

債権のうち、役員等企業の内部の者に対するものと親会社又は子会社に対するものは、特別の科目を設けて区別して表示し、又は注記の方法によりその内容を明瞭に示さなければならない。

財務諸表等規則では、「株主、役員若しくは従業員に対する短期貸付金で、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。」と規定している

参考:企業会計原則第三貸借対照表原則四(一)D)、財務諸表等規則第19条

2 仕訳例

(1) 親会社への貸付

親会社に対し、50,000,000円を融資した。融資条件は3ヵ月後元利一括弁済、利息は250,000円である。

 

借方

貸方

勘定科目

金額

勘定科目

金額

親会社貸付金

50,000,000

当座預金

50,000,000

 

(2) 親会社への貸付返済

上記(1)の約定に基づく弁済元金50,000,000円、利息250,000円が当座預金に入金した。

 

借方

貸方

勘定科目

金額

勘定科目

金額

当座預金

50,250,000

親会社貸付金

50,000,000

 

 

受取利息

250,000

 

(3) 子会社への貸付

子会社の運転資金が不足したので、10,000,000円を融資した。融資条件は6ヵ月後元利一括弁済、利息は100,000円である。

 

借方

貸方

勘定科目

金額

勘定科目

金額

子会社貸付金

10,000,000

当座預金

10,000,000

 

(4) 子会社への貸付返済

上記(3)の約定に基づく弁済元金10,000,000円、利息100,000円が当座預金に入金した。

 

借方

貸方

勘定科目

金額

勘定科目

金額

当座預金

50,500

子会社貸付金

10,000,000

 

 

受取利息

100,000

 


INDEX

仕訳処理目次

短期貸付金

短期貸付金の発生・回収

現先取引の開始・終了

長期貸付金から短期貸付金への振替

役員・従業員への貸付

親会社・子会社への貸付

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