1 棚卸資産評価損とは
商品、製品、半製品、原材料、仕掛品等のたな卸資産については、時価が取得原価より著しく下落したときは、回復する見込があると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額としなければならない。
2 評価損の表示
(1) 商品、製品、原材料等のたな卸資産に低価基準を適用する場合に生ずる評価損は、原則として、売上原価の内訳科目又は営業外費用として表示しなければならない。
(2) 時価が取得原価より著しく下落した場合の評価損は、原則として、営業外費用又は特別損失として表示しなければならない。
(3) 品質低下、陳腐化等の原因によって生ずる評価損については、それが原価性を有しないものと認められる場合には、これを営業外費用又は特別損失として表示し、これらの評価損が原価性を有するものと認められる場合には、製造原価、売上原価の内訳科目又は販売費として表示しなければならない。
参考:企業会計原則 第三貸借対照表原則五A、同注解10、会社計算規則第5条第3項
3 仕訳例
(1) 棚卸資産の評価損の発生
A商品の時価が著しく下落し、今後回復する見込がないと判断されるので時価により評価し、評価損5,000,000円を計上した。
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借方 |
貸方 |
勘定科目 |
金額 |
勘定科目 |
金額 |
棚卸資産評価損 |
5,000,000 |
商品 |
5,000,000 |
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INDEX
■仕訳処理目次
■営業外費用
■支払利息及び割引料
■為替差損
■手形売却損
■社債発行費償却
■創立費償却
■開業費償却
■有価証券売却損
■有価証券評価損
■棚卸資産評価損
■雑損
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