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|会計基準|結論の背景適用指針開示例目次

 

(注)本内容は、平成20年12月26日に企業会計基準委員会が公表した「関連当事者の開示に関する会計基準」から「目的・会計基準」を抜粋したものです。 「結論の背景」は別に記載してあります。なお、記載を省略した部分があります。実務への適用にあたつては念のためオリジナルの当該基準等を確認してください。

企業会計基準第11号

関連当事者の開示に関する会計基準

(目的・会計基準)

平成18年10月17日

(平成20年12月26日)

企業会計基準委員会

 

本会計基準は、平成20年12月26日までに公表された次の会計基準等による修正が反映されている。

・企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」(平成20年12月26日改正)

目 次

目 的

会計基準

範 囲

用語の定義

開示対象となる関連当事者との取引の範囲

関連当事者との取引に関する開示

関連当事者の存在に関する開示

適用時期等

議 決

結論の背景は別に記載してあります。


目 的

1. 本会計基準は、財務諸表の注記事項としての関連当事者の開示について、その内容を定めることを目的とする。

2. 会社と関連当事者との取引は、会社と役員等の個人との取引を含め、対等な立場で行われているとは限らず、会社の財政状態や経営成績に影響を及ぼすことがある。また、直接の取引がない場合においても、関連当事者の存在自体が、会社の財政状態や経営成績に影響を及ぼすことがある。関連当事者の開示は、会社と関連当事者との取引や関連当事者の存在が財務諸表に与えている影響を財務諸表利用者が把握できるように、適切な情報を提供するものでなければならない。

3. 平成18年10月17日に、本会計基準を適用する際の指針を定めた企業会計基準適用指針第13号「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」が公表されているため、本会計基準の適用にあたっては、当該適用指針も参照する必要がある。

会計基準

範 囲

4. 本会計基準は、すべての会社の連結財務諸表又は個別財務諸表における関連当事者の開示に適用する。なお、連結財務諸表で関連当事者の開示を行っている場合は、個別財務諸表での開示を要しないこととする。

用語の定義

5. 本会計基準における用語の定義は次のとおりとする。

(1) 「関連当事者との取引」とは、会社と関連当事者との取引をいい、対価の有無にかかわらず、資源若しくは債務の移転、又は役務の提供をいう。また、関連当事者が第三者のために会社との間で行う取引や、会社と第三者との間の取引で関連当事者が当該取引に関して会社に重要な影響を及ぼしているものを含む。

(2) 会社と関連当事者との取引における「会社」とは、連結財務諸表上は連結会社(連結財務諸表作成会社及び連結子会社をいう。以下同じ。)をいい、個別財務諸表上は財務諸表作成会社をいう。

(3) 「関連当事者」とは、ある当事者が他の当事者を支配しているか、又は、他の当事者の財務上及び業務上の意思決定に対して重要な影響力を有している場合の当事者等をいい、次に掲げる者をいう。

@ 親会社

A 子会社

B 財務諸表作成会社と同一の親会社をもつ会社

C 財務諸表作成会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社(以下「その他の関係会社」という。)並びに当該その他の関係会社の親会社及び子会社

D 関連会社及び当該関連会社の子会社

E 財務諸表作成会社の主要株主及びその近親者

F 財務諸表作成会社の役員及びその近親者

G 親会社の役員及びその近親者

H 重要な子会社の役員及びその近親者

I EからHに掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社及びその子会社

J 従業員のための企業年金(企業年金と会社の間で掛金の拠出以外の重要な取引を行う場合に限る。)

なお、連結財務諸表上は、連結子会社を除く。また、個別財務諸表上は、重要な子会社の役員及びその近親者並びにこれらの者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社及びその子会社を除く。

(4) (3)@からD及びIに掲げる会社には、会社だけでなく、組合その他これらに準ずる事業体が含まれる。その場合、業務執行組合員が組合の財務及び営業又は事業の方針を決定しているときには、(3)Iの「議決権」は「業務執行を決定する権限」と読み替える。

(5) その他の関係会社には、「共同支配投資企業」(財務諸表作成会社を共同で支配する企業)が含まれる。また、関連会社には、「共同支配企業」(財務諸表作成会社(連結財務諸表上は連結子会社を含む。)と他の独立した企業により共同で支配されている企業)が含まれる。

(6) 「主要株主」とは、保有態様を勘案した上で、自己又は他人の名義をもって総株主の議決権の10%以上を保有している株主をいう。

(7) 「役員」とは、取締役、会計参与、監査役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。

(8) 「近親者」とは、二親等以内の親族、すなわち、配偶者、父母、兄弟、姉妹、祖父母、子、孫及び配偶者の父母、兄弟、姉妹、祖父母並びに兄弟、姉妹、子、孫の配偶者をいう。

開示対象となる関連当事者との取引の範囲

6. 会社と関連当事者との取引のうち、重要な取引を開示対象とする。連結財務諸表においては、連結会社と関連当事者との取引を開示対象とし、連結財務諸表を作成するにあたって相殺消去した取引は開示対象外とする。

7. 無償取引や低廉な価格での取引については、独立第三者間取引であったと仮定した場合の金額を見積った上で、重要性の判断を行い、開示対象とするかどうかを決定する。

8. 形式的・名目的に第三者を経由した取引で、実質上の相手先が関連当事者であることが明確な場合には、開示対象に含めるものとする。

9. 関連当事者との取引のうち、以下の取引は、開示対象外とする。

(1) 一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引

(2) 役員に対する報酬、賞与及び退職慰労金の支払い

関連当事者との取引に関する開示

10. 開示対象となる関連当事者との取引がある場合、原則として個々の関連当事者ごとに、以下の項目を開示する。

(1) 関連当事者の概要

(2) 会社と関連当事者との関係

(3) 取引の内容。なお、形式的・名目的には第三者との取引である場合は、形式上の取引先名を記載した上で、実質的には関連当事者との取引である旨を記載する。

(4) 取引の種類ごとの取引金額

(5) 取引条件及び取引条件の決定方針

(6) 取引により発生した債権債務に係る主な科目別の期末残高

(7) 取引条件の変更があった場合は、その旨、変更内容及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容

(8) 関連当事者に対する貸倒懸念債権及び破産更生債権等に係る情報(貸倒引当金繰入額、貸倒損失等)。なお、第5項(3)に掲げられている関連当事者の種類ごとに合算して記載することができる。

関連当事者の存在に関する開示

11. 親会社又は重要な関連会社が存在する場合には、以下の項目を開示する。

(1) 親会社が存在する場合には、親会社の名称等

(2) 重要な関連会社が存在する場合には、その名称及び当該関連会社の要約財務情報。なお、要約財務情報は、合算して記載することができる。

適用時期等

12. 本会計基準は、平成20年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用する。ただし、平成19年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から本会計基準を適用することができる。

13. 本会計基準の適用にあたり、日本公認会計士協会 監査委員会報告第62号「関連当事者との取引に係る情報の開示に関する監査上の取扱い」については、改廃を検討することが適当である。

議 決

14. 本会計基準は、第114回企業会計基準委員会に出席した委員12名全員の賛成により承認された。なお、出席した委員は、以下のとおりである。

出席した委員の氏名は省略してある。


INDEX

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