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子会社の範囲判定

1 子会社の範囲判定図

 

   

会社等

       
   

       

 

 

 

 

 

 

YES

更生会社、整理会社、破産会社その他これらに準ずる会社等であって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社か

 

 

 

 

 

 

 

↓NO

   
 

他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有している会社か

YES

 
 

↓NO

   
 

他の会社等の議決権の40/100以上、50/100以下を自己の計算において所有している会社か

   
 

↓NO

 

↓YES

   

NO

自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に他の会社等の議決権の過半数を占めている会社か

 

自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めている会社 か

YES

NO

 

↓YES

 

↓NO

   
 

役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数をしめているか

YES

 
 

↓NO

   
 

他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針決定を支配する契約等が存在するか

YES

 
 

↓NO

   
 

他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているもの)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。)を行っているか(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のあるものが行う融資を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)

YES

 
 

↓NO

   

NO

その他他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在するか

YES

 

 

         

←───────────────────────────────

YES

 

(注)

(1) 「親会社とは、他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。)の財務及び資金又は事業方針を決定する期間(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意志決定機関」という)を支配している会社をいい、「子会社とは当該他の会社等をいう。

(2) 親会社及び子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、その親会社の「子会社」とみなす。

2 参考資料

連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い

3 関連項目

子会社関連会社関連会社の範囲判定

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