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関連会社の範囲判定

1 関連会社の範囲判定図

 

   

子会社以外の会社等

         
   

         

 

 

 

 

 

 

 

YES

更生会社、整理会社、破産会社その他これらに準ずる会社等であって、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与える事ができないと認められる会社等か

 

NO

 

 

 

 

 

 

 

↓NO

 
 

子会社以外の他の会社等の議決権の20/100以上を自己の計算において所有している会社か

YES

 

 

 

 

↓NO

 

NO

自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に子会社以外の他の会社等の議決権の20/100以上を占めているか

NO

子会社以外の他の会社等の議決権の15/100以上、20/100未満を自己の計算において所有しているか

 

 

↓YES

 

↓YES

 
 

役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該子会社以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役員に就任しているか

YES

 

↓NO

 
 

子会社以外の他の会社等に対して重要な融資(債務の保証及び担保の提供を含む。)を行っているか

YES

 

↓NO

 
 

子会社以外の他の会社等に対して重要な技術を提供しているか

YES

 

↓NO

 
 

子会社以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があるか

YES

 

↓NO

 

NO

その他子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在するか

YES

 

       

←──────────────────────────────

YES

(注)

(1) 「関連会社」とは、会社(当該会社が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて重要な影響を与える事ができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいう。

2 参考資料

連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い

3 関連項目

子会社子会社の範囲判定関連会社

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