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棚卸資産

1 棚卸資産とは

棚卸資産とは、次のいずれかに該当する性質を持つものをいう。

(1) 通常の営業過程において販売する財貨又は用益

(2) 販売を目的として現に製造中の財貨又は用益

(3) 販売目的の財貨又は用益を生産するために短期間に消費されるべき財貨

(4) 販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるべき財貨

参考:連続意見書第四

2 棚卸資産の範囲

棚卸資産の範囲は次のとおり。

(1) 商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。)

(2) 製品、副産物及び作業くず

(3) 半製品(自製部分品を含む。)

(4) 原料及び材料(購入部分品を含む。)

(5) 仕掛品及び半成工事

(6) 消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品であって、相当な価額以上のもの

3 棚卸資産の取得価額

(1) 購入した棚卸資産

その資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)とその資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額の合計額 。

(2) 自己の製造等に係る棚卸資産
その資産の製造等のために要した原材料費、労務費、及び経費の額とその資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額の合計額 。

(3) 上記以外の方法により取得をした棚卸資産

その取得の時におけるその資産の取得のために通常要する価額とその資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額の合計額 。

(4) 少額の付随費用

整理、選別、手入れ等に要した費用の額その他一定の費用の額で少額の付随費用等は、取得価額に算入しないことができる。

4 棚卸資産の評価基準

棚卸資産は、原価法又は低価法により評価し、原則として継続適用する。

低価法とは、期末棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、選択した評価方法に基づき算出した取得価額による原価法により評価した価額と事業年度末における時価とのうちいずれか低い価額をもってその評価額とする方法をいう。この場合における時価とは、原則として正味実現可能価額(現在の売価から売却に要する費用を控除した金額)とするが、再調達価額(事業年度末におけるその取得のために通常要する価額)等によることもできる。

5 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、個別法、先入先出法、後入先出法、総平均法、移動平均法、売価還元法等、一般に認められる方法による。

なお、期間損益の計算上著しい弊害がない場合には、最終仕入原価法を用いることもできる。

6 棚卸資産の強制評加減

原価法を採用した場合において、棚卸資産の時価が取得原価より著しく低いときは、将来回復すると認められる場合を除き、時価で評価しなければならない。

また、次の事実が生じた場合には、評価損を計上しなければならない。

(1) 棚卸資産について、災害により著しく損傷したとき

(2) 著しく陳腐化したとき

(3) 上記に準ずる特別の事実が生じたとき

参考:会社計算規則第5条、第106条、企業会計原則第二-五-A、連続意見書第四


INDEX

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棚卸資産

商品

製品

半製品

原料及び材料

仕掛品

貯蔵品

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