1 構築物とは
構築物とは、ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物など、事業の用に供するために所有するものをいう。なお、残存耐用年数が1年以下となったものも流動資産とせず、固定資産に含ませる。
取得原価には、構築物それ自体に要した費用のほかに、事業の用に供するまでに要した付随費用を含める。
2 仕訳例
(1) 構築物の取得
駐車場の舗装工事を行った。工事代金は10,500,000円(内消費税500,000円)で小切手を振出して支払った。
|
借方 |
貸方 |
勘定科目 |
金額 |
勘定科目 |
金額 |
構築物 |
10,000,000 |
当座預金 |
10,500,000 |
仮払消費税等 |
500,000 |
|
|
|
INDEX
■仕訳処理目次
■有形固定資産
■建物
■構築物
■機械及び装置
■車輌運搬具
■工具器具及び備品
■土地
■建設仮勘定
■△減価償却累計額
■資本的支出と修繕費の判定
|
|