固定資産について修理・改造を実施した場合、使用可能期間を延長させたり、固定資産の価値を増加させるような支出を資本的支出といい、固定資産の帳簿価額に追加される。
一方、破損箇所の修繕や定期的な修繕のための支出は修繕費となり、当該修繕を行った事業年度の費用となる。
修繕費であるか資本的支出であるかの区別が不明確な場合が多く、一般的には税法の規定によって判定することが多い。
税法の規定による資本的支出と修繕費の判定
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修理、改良等の支出で1件当たり20万円以上 |
NO → |
修
繕
費
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YES
↓ |
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3年以内の期間を周期としている |
YES → |
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NO
↓ |
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1件当たり60万円未満か、修理、改良等をした固定資産の前期末における取得価額の10%以下 |
YES → |
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NO
↓ |
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1件当たり支出額の30%か、修理、改良等をした固定資産の前期末における取得価額の10%のどちらか少ない金額を継続的に修繕費としている |
YES → |
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NO
↓ |
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資本的支出 |
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INDEX
■仕訳処理目次
■有形固定資産
■建物
■構築物
■機械及び装置
■車輌運搬具
■工具器具及び備品
■土地
■建設仮勘定
■△減価償却累計額
■資本的支出と修繕費の判定
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