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│目次│前条│次条│
(財務諸表等の開示の方法)
第十二条 法第九百五十一条第二項第三号(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の法務省令で定める方法は、同号 の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
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