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会社計算規則(平成十八年二月七日 法務省令第十三号)

注 各条文中の  の部分は関連する内容を追記したものです。

法令のデーターは十分な注意をもって作成していますが、適用に当たっては念のために最新のものを確認してください。

最終改正:平成21年12月11日 法務省令第46号

会社法 (平成十七年法律第八十六号)の規定に基づき、会社計算規則を次のように定める。

 

第一編 総則第1条第3条

第二編 会計帳簿

第一章 総則(第4条

第二章 資産及び負債

第一節 資産及び負債の評価

第一款 通則(第5条第6条

第二款 組織変更等の際の資産及び負債の評価(第7条第10条

第二節 のれん(第11条

第三節 株式及び持分に係る特別勘定(第12条

第三章 純資産

第一節 株式会社の株主資本

第一款 株式の交付等(第13条第21条

第二款 剰余金の配当(第22条第23条

第三款 自己株式(第24条

第四款 株式会社の資本金等の額の増減(第25条第29条

第二節 持分会社の社員資本(第30条第32条

第三節 組織変更に際しての株主資本及び社員資本(第33条第34条

第四節 吸収合併、吸収分割及び株式交換に際しての株主資本及び社員資本

第一款 吸収合併(第35条第36条

第二款 吸収分割(第37条第38条

第三款 株式交換(第39条

第五節 吸収分割会社等の自己株式の処分(第40条第42条

第六節 設立時の株主資本及び社員資本

第一款 通常の設立(第43条第44条

第二款 新設合併(第45条第48条

第三款 新設分割(第49条第51条

第四款 株式移転(第52条

第七節 評価・換算差額等(第53条第54条

第八節 新株予約権(第55条

第四章 更生計画に基づく行為に係る計算に関する特則(第56条

第三編 計算関係書類

第一章 総則

第一節 表示の原則(第57条

第二節 株式会社の計算書類(第58条第60条

第三節 株式会社の連結計算書類(第61条第69条

第四節 持分会社の計算書類(第70条第71条

第二章 貸借対照表等(第72条第86条

第三章 損益計算書等(第87条第95条

第四章 株主資本等変動計算書等(第96条

第五章 注記表(第97条第116条

第六章 附属明細書(第117条

第七章 雑則(第118条第120条

第四編 計算関係書類の監査

第一章 通則(第121条

第二章 会計監査人設置会社以外の株式会社における監査(第122条第124条

第三章 会計監査人設置会社における監査(第125条第132条

第五編 計算書類の株主への提供及び承認の特則に関する要件

第一章 計算書類等の株主への提供(第133条第134条

第二章 計算書類等の承認の特則に関する要件(第135条

第六編 計算書類の公告等

第一章 計算書類の公告(第136条

第二章 計算書類の要旨の公告

第一節 総則(第137条

第二節 貸借対照表の要旨(第138条第142条

第三節 損益計算書の要旨(第143条

第四節 雑則(第144条第146条

第三章 雑則(第147条第148条

第七編 株式会社の計算に係る計数等に関する事項

第一章 株式会社の剰余金の額(第149条第150条

第二章 資本金等の額の減少(第151条第152条

第三章 剰余金の処分(第153条

第四章 剰余金の配当に際しての金銭分配請求権(第154条

第五章 剰余金の分配を決定する機関の特則に関する要件(第155条

第六章 分配可能額(第156条第161条

第八編 持分会社の計算に係る計数等に関する事項第162条第166条

附則

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