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会社法施行令(平成十七年十二月十四日 政令第三百六十四号)
注 各条文中の の部分は関連する内容を追記したものです。
法令のデーターは十分な注意をもって作成していますが、適用に当たっては念のために最新のものを確認してください。
最終改正 平成20年3月31日政令第100号
内閣は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第1条 書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等
第2条 電磁的方法による通知の承諾等
第3条 電子公告調査機関の登録及びその更新の申請に係る手数料の額
第4条 電子公告調査機関の登録の有効期間
附則
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