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会社法(平成一七年七月二十六日 法律第八十六号)

注 各条文中の  の部分は関連する内容を追記したものです。

法令のデーターは十分な注意をもって作成していますが、適用に当たっては念のために最新のものを確認してください。

最終改正:平成21年7月10日法律第74号

第一編 総則

第一章 通則(第1条第5条

第二章 会社の商号(第6条第9条

第三章 会社の使用人等

第一節 会社の使用人(第10条第15条

第二節 会社の代理商(第16条第20条

  第四章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等(第21条第24条

第二編 株式会社

第一章 設立

第一節 総則(第25条

第二節 定款の作成(第26条第31条

第三節 出資(第32条第37条

第四節 設立時役員等の選任及び解任(第38条第45条

第五節 設立時取締役等による調査(第46条

第六節 設立時代表取締役等の選定等(第47条第48条

第七節 株式会社の成立(第49条第51条

第八節 発起人等の責任(第52条第56条

第九節 募集による設立

第一款 設立時発行株式を引き受ける者の募集(第57条第64条

第二款 創立総会等(第65条第86条

第三款 設立に関する事項の報告(第87条

第四款 設立時取締役等の選任及び解任(第88条第92条

第五款 設立時取締役等による調査(第93条第94条

第六款 定款の変更(第95条第101条

第七款 設立手続等の特則等(第102条第103条

第二章 株式

第一節 総則(第104条第120条

第二節 株主名簿(第121条第126条

第三節 株式の譲渡等

第一款 株式の譲渡(第127条第135条

第二款 株式の譲渡に係る承認手続(第136条第145条

第三款 株式の質入れ(第146条第154条

第四款 信託財産に属する株式についての対抗要件等(第154条の2

第四節 株式会社による自己の株式の取得

第一款 総則(第155条

第二款 株主との合意による取得

第一目 総則(第156条第159条

第二目 特定の株主からの取得(第160条第164条

第三目 市場取引等による株式の取得(第165条

第三款 取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得

第一目 取得請求権付株式の取得の請求(第166条第167条

第二目 取得条項付株式の取得(第168条第170条

第四款 全部取得条項付種類株式の取得(第171条第173条

第五款 相続人等に対する売渡しの請求(第174条第177条

第六款 株式の消却(第178条第179条

第五節 株式の併合等

第一款 株式の併合(第180条第182条

第二款 株式の分割(第183条第184条

第三款 株式無償割当て(第185条第187条

第六節 単元株式数

第一款 総則(第188条第191条

第二款 単元未満株主の買取請求(第192条第193条

第三款 単元未満株主の売渡請求(第194条

第四款 単元株式数の変更等(第195条

第七節 株主に対する通知の省略等(第196条第198条

第八節 募集株式の発行等

第一款 募集事項の決定等(第199条第202条

第二款 募集株式の割当て(第203条第206条

第三款 金銭以外の財産の出資(第207条

第四款 出資の履行等(第208条第209条

第五款 募集株式の発行等をやめることの請求(第210条

第六款 募集に係る責任等(第211条第213条

第九節 株券

第一款 総則(第214条第218条

第二款 株券の提出等(第219条第220条

第三款 株券喪失登録(第221条第233条

第十節 雑則(第234条第235条

第三章 新株予約権

第一節 総則(第236条第237条

第二節 新株予約権の発行

第一款 募集事項の決定等(第238条第241条

第二款 募集新株予約権の割当て(第242条第245条

第三款 募集新株予約権に係る払込み(第246条

第四款 募集新株予約権の発行をやめることの請求(第247条

第五款 雑則(第248条

第三節 新株予約権原簿(第249条第253条

第四節 新株予約権の譲渡等

第一款 新株予約権の譲渡(第254条第261条

第二款 新株予約権の譲渡の制限(第262条第266条

第三款 新株予約権の質入れ(第267条第272条

第四款 信託財産に属する新株予約権についての対抗要件等(第272条の2

第五節 株式会社による自己の新株予約権の取得

第一款 募集事項の定めに基づく新株予約権の取得(第273条第275条

第二款 新株予約権の消却(第276条

第六節 新株予約権無償割当て(第277条第279条

第七節 新株予約権の行使

第一款 総則(第280条第283条

第二款 金銭以外の財産の出資(第284条

第三款 責任(第285条第286条

第四款 雑則(第287条

第八節 新株予約権に係る証券

第一款 新株予約権証券(第288条第291条

第二款 新株予約権付社債券(第292条

第三款 新株予約権証券等の提出(第293条第294条

第四章 機関

第一節 株主総会及び種類株主総会

第一款 株主総会(第295条第320条

第二款 種類株主総会(第321条第325条

第二節 株主総会以外の機関の設置(第326条第328条

第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任

第一款 選任(第329条第338条

第二款 解任(第339条第340条

第三款 選任及び解任の手続に関する特則(第341条第347条

第四節 取締役(第348条第361条

第五節 取締役会

第一款 権限等(第362条第365条

第二款 運営(第366条第373条

第六節 会計参与(第374条第380条

第七節 監査役(第381条第389条

第八節 監査役会

第一款 権限等(第390条

第二款 運営(第391条第395条

第九節 会計監査人(第396条第399条

第十節 委員会及び執行役

第一款 委員の選定、執行役の選任等(第400条第403条

第二款 委員会の権限等(第404条第409条

第三款 委員会の運営(第410条第414条

第四款 委員会設置会社の取締役の権限等(第415条第417条

第五款 執行役の権限等(第418条第422条

第十一節 役員等の損害賠償責任(第423条第430条

第五章 計算等

第一節 会計の原則(第431条

第二節 会計帳簿等

第一款 会計帳簿(第432条第434条

第二款 計算書類等(第435条第443条

第三款 連結計算書類(第444条

第三節 資本金の額等

第一款 総則(第445条第446条

第二款 資本金の額の減少等

第一目 資本金の額の減少等(第447条第449条

第二目 資本金の額の増加等(第450条第451条

第三目 剰余金についてのその他の処分(第452条

第四節 剰余金の配当(第453条第458条

第五節 剰余金の配当等を決定する機関の特則(第459条第460条

第六節 剰余金の配当等に関する責任(第461条第465条

第六章 定款の変更(第466条

第七章 事業の譲渡等(第467条第470条

第八章 解散(第471条第474条

第九章 清算

第一節 総則

第一款 清算の開始(第475条第476条

第二款 清算株式会社の機関

第一目 株主総会以外の機関の設置(第477条

第二目 清算人の就任及び解任並びに監査役の退任(第478条第480条

第三目 清算人の職務等(第481条第488条

第四目 清算人会(第489条第490条

第五目 取締役等に関する規定の適用(第491条

第三款 財産目録等(第492条第498条

第四款 債務の弁済等(第499条第503条

第五款 残余財産の分配(第504条第506条

第六款 清算事務の終了等(第507条

第七款 帳簿資料の保存(第508条

第八款 適用除外等(第509条

第二節 特別清算

第一款 特別清算の開始(第510条第518条

第二款 裁判所による監督及び調査(第519条第522条

第三款 清算人(第523条第526条

第四款 監督委員(第527条第532条

第五款 調査委員(第533条第534条

第六款 清算株式会社の行為の制限等(第535条第539条

第七款 清算の監督上必要な処分等(第540条第545条

第八款 債権者集会(第546条第562条

第九款 協定(第563条第572条

第十款 特別清算の終了(第573条第574条

第三編 持分会社

第一章 設立(第575条第579条

第二章 社員

第一節 社員の責任等(第580条第584条

第二節 持分の譲渡等(第585条第587条

第三節 誤認行為の責任(第588条第589条

第三章 管理

第一節 総則(第590条第592条

第二節 業務を執行する社員(第593条第602条

第三節 業務を執行する社員の職務を代行する者(第603条

第四章 社員の加入及び退社

第一節 社員の加入(第604条第605条

第二節 社員の退社(第606条第613条

第五章 計算等

第一節 会計の原則(第614条

第二節 会計帳簿(第615条第616条

第三節 計算書類(第617条第619条

第四節 資本金の額の減少(第620条

第五節 利益の配当(第621条第623条

第六節 出資の払戻し(第624条

第七節 合同会社の計算等に関する特則

第一款 計算書類の閲覧に関する特則(第625条

第二款 資本金の額の減少に関する特則(第626条第627条

第三款 利益の配当に関する特則(第628条第631条

第四款 出資の払戻しに関する特則(第632条第634条

第五款 退社に伴う持分の払戻しに関する特則(第635条第636条

第六章 定款の変更(第637条第640条

第七章 解散(第641条第643条

第八章 清算

第一節 清算の開始(第644条第645条

第二節 清算人(第646条第657条

第三節 財産目録等(第658条第659条

第四節 債務の弁済等(第660条第665条

第五節 残余財産の分配(第666条

第六節 清算事務の終了等(第667条

第七節 任意清算(第668条第671条

第八節 帳簿資料の保存(第672条

第九節 社員の責任の消滅時効(第673条

第十節 適用除外等(第674条第675条

第四編 社債

第一章 総則(第676条第701条

第二章 社債管理者(第702条第714条

第三章 社債権者集会(第715条第742条

第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転

第一章 組織変更

第一節 通則(第743条

第二節 株式会社の組織変更(第744条第745条

第三節 持分会社の組織変更(第746条第747条

第二章 合併

第一節 通則(第748条

第二節 吸収合併

第一款 株式会社が存続する吸収合併(第749条第750条

第二款 持分会社が存続する吸収合併(第751条第752条

第三節 新設合併

第一款 株式会社を設立する新設合併(第753条第754条

第二款 持分会社を設立する新設合併(第755条第756条

第三章 会社分割

第一節 吸収分割

第一款 通則(第757条

第二款 株式会社に権利義務を承継させる吸収分割(第758条第759条

第三款 持分会社に権利義務を承継させる吸収分割(第760条第761条

第二節 新設分割

第一款 通則(第762条

第二款 株式会社を設立する新設分割(第763条第764条

第三款 持分会社を設立する新設分割(第765条第766条

第四章 株式交換及び株式移転

第一節 株式交換

第一款 通則(第767条

第二款 株式会社に発行済株式を取得させる株式交換(第768条第769条

第三款 合同会社に発行済株式を取得させる株式交換(第770条第771条

第二節 株式移転(第772条第774条

第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続

第一節 組織変更の手続

第一款 株式会社の手続(第775条第780条

第二款 持分会社の手続(第781条

第二節 吸収合併等の手続

第一款 吸収合併消滅会社、吸収分割会社及び株式交換完全子会社の手続

第一目 株式会社の手続(第782条第792条

第二目 持分会社の手続(第793条

第二款 吸収合併存続会社、吸収分割承継会社及び株式交換完全親会社の手続

第一目 株式会社の手続(第794条第801条

第二目 持分会社の手続(第802条

第三節 新設合併等の手続

第一款 新設合併消滅会社、新設分割会社及び株式移転完全子会社の手続

第一目 株式会社の手続(第803条第812条

第二目 持分会社の手続(第813条

第二款 新設合併設立会社、新設分割設立会社及び株式移転設立完全親会社の手続

第一目 株式会社の手続(第814条第815条

第二目 持分会社の手続(第816条

第六編 外国会社第817条第823条

第七編 雑則

第一章 会社の解散命令等

第一節 会社の解散命令(第824条第826条

第二節 外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令(第827条)

第二章 訴訟

第一節 会社の組織に関する訴え(第828条第846条

第二節 株式会社における責任追及等の訴え(第847条第853条

第三節 株式会社の役員の解任の訴え(第854条第856条

第四節 特別清算に関する訴え(第857条第858条

第五節 持分会社の社員の除名の訴え等(第859条第862条

第六節 清算持分会社の財産処分の取消しの訴え(第863条第864条

第七節 社債発行会社の弁済等の取消しの訴え(第865条第867条

第三章 非訟

第一節 総則(第868条第876条

第二節 新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則(第877条第878条

第三節 特別清算の手続に関する特則

第一款 通則(第879条第887条

第二款 特別清算の開始の手続に関する特則(第888条第891条

第三款 特別清算の実行の手続に関する特則(第892条第901条

第四款 特別清算の終了の手続に関する特則(第902条

第四節 外国会社の清算の手続に関する特則(第903条

第五節 会社の解散命令等の手続に関する特則(第904条第906条

第四章 登記

第一節 総則(第907条第910条

第二節 会社の登記

第一款 本店の所在地における登記(第911条第929条

第二款 支店の所在地における登記(第930条第932条

第三節 外国会社の登記(第933条第936条

第四節 登記の嘱託(第937条第938条

第五章 公告

第一節 総則(第939条第940条

第二節 電子公告調査機関(第941条第959条

第八編 罰則第960条第979条

附則

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